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自家発電設備には負荷運転または内部観察等を含めた点検が必要です

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

自家発電設備を消防用設備等の非常電源としている場合、停電時でも有効に消防用設備等が使用できるように、消防法に基づき定期点検(6か月に1回)が義務付けられています。​

そして、点検の中で負荷運転または内部観察等の運転性能に係る確認をすることが重要です。(エンジン種別がガスタービンエンジンのものを除く。)

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1 負荷運転、内部観察等の運転性能に係る確認とは?

負荷運転

自家発電設備に一定の負荷をかけて作動状況を確認するもの。

内部観察等

潤滑油や冷却水の成分分析、シリンダーの内面観察等の機器内部を整備するもの。

外観点検や無負荷運転では確認できない内部部品の損傷や冷却機能の不良等の確認を目的としています。

2 負荷運転、内部観察等の点検周期は?

年に1回。​
※点検の中で、運転性能の維持に係る予防的な保全策を講じた場合は、負荷運転または内部観察等を6年に1回とすることができます。

※その他の点検項目については定期(6か月に1回)の実施が必要です。

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3 運転性能の維持に係る予防的な保全策とは?

負荷運転、内部観察等に代えて行う点検で、冷却水ヒーターや潤滑油プライミングポンプ等の構成部品の確認(年1回)と燃料フィルターやファンベルト等の消耗品の交換等 を行うもので、運転性能に支障を及ぼす未燃燃料等の除去を目的としています。

※詳細については総務省消防庁ホームページを参照↓↓

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※ご不明な点については延岡市消防本部予防課予防係までお問い合わせ下さい。

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