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延岡市消防職員の飲酒運転による交通事故(人身・酒気帯び)に対する懲戒処分の公表について

印刷ページ表示 更新日:2025年2月5日更新

以下のとおり、地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、懲戒処分を行いましたので、お知らせします。市民の皆様に対し深くお詫び申し上げます。

 

(参考)地方公務員法
第29条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

2 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

3 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

1.事案の概要(令和7年2月5日記者発表済み)

令和6年3月20日(水曜)午後4時27分頃、延岡市浜町5058番地1付近道路(国道10号南進車線上)において、酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、軽乗用車(私用車)を運転し、信号待ちで停車していた女性の運転する普通乗用車に後方から追突し、その運転手の方に10日間の休養・加療を要する頸椎捻挫の負傷を負わせたもの。
このことにより、同年10月30日に延岡区検察庁から道路交通法違反により略式起訴され、同年10月31日付で延岡簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けたもの。
これにより当該職員と、当時、当該職員を指揮監督する職位にあった職員に対し懲戒処分を発令しました。

2.懲戒処分について(所属、職位、年齢は事案発生当時)

(1)当事者

○処分理由
飲酒運転での交通事故(人身・酒気帯び)(法第29条第1項第1号及び第3号)

○処分内容
免職

○処分年月日
令和7年1月31日(金曜)

○該当職員の所属
消防本部通信指令課

○該当職員の職位
課長

○該当職員の年齢
59歳

○該当職員の氏名
佐藤昌弘

(2)管理監督者

○処分理由
指導監督不適正(法第29条第1項第1号及び第2号)

○処分内容
戒告

○処分年月日
令和7年1月31日(金曜)

○該当職員の所属
消防本部

○該当職員の職位
部次長級

○該当職員の年齢
50代

3.再発防止策について

全消防職員に飲酒・酒気帯び運転の根絶と交通法規遵守の徹底を示達するとともに交通安全研修を継続して実施してまいります。
また、登庁時のアルコールチェックの際には管理監督者の計測立会いを行うなど、組織を挙げて綱紀粛正と服務規律の確保の徹底を図ってまいります。

4.処分についての消防長のコメント

職員の不祥事につきましては、市民の信頼を損ね大変遺憾に思っております。負傷された方におかれましては、当消防本部職員が多大なるご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
法令を遵守し、市民の安心と安全を守るべき消防職員が、飲酒の上人身事故を起こしたことは、言語道断であり決して許されるものではなく、引き続き組織を挙げて綱紀粛正の徹底を図ってまいる所存でございます。
重ねて、市民の皆様には、消防行政に対する信頼を大きく損ねたことに対しまして、心からお詫び申し上げます。

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