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西階公園陸上競技場(要安全確認計画記載建築物)の耐震診断結果の公表
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更新日:2024年6月17日更新
西階公園陸上競技場(要安全確認計画記載建築物)の耐震診断結果等について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、以下「耐震改修促進法」という。)第9条の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物(西階公園陸上競技場)の耐震診断結果を公表します。
耐震診断結果の概要
西階公園陸上競技場の一部については、震度6強から7に達する程度の地震に対して「補強の必要な建物である」との判定結果となりました。
詳しくは下記の【西階公園陸上競技場耐震診断結果の概要等について(PDFファイル)】をご覧ください。
詳しくは下記の【西階公園陸上競技場耐震診断結果の概要等について(PDFファイル)】をご覧ください。
ただ、当該施設は、違法に建築された建物等ではないため、今回の判定結果を受けて直ちに施設が使用できなくなるということではありませんので、スポーツ施設としてのご利用は当面従来どおり行っていただくこととします。
一方、今後の対策等を取り急ぎ検討する必要がありますので、建築の専門家や競技関係団体、有識者などの外部委員を交えた検討会議を早急に設置し、今後の検討を行います。
また、念のため指定緊急避難場所としての利用は中止し、すぐ近くの「のべおかwaiwaiアリーナ」を当面の指定緊急避難場所として指定します。
一方、今後の対策等を取り急ぎ検討する必要がありますので、建築の専門家や競技関係団体、有識者などの外部委員を交えた検討会議を早急に設置し、今後の検討を行います。
また、念のため指定緊急避難場所としての利用は中止し、すぐ近くの「のべおかwaiwaiアリーナ」を当面の指定緊急避難場所として指定します。
<参考>
要安全確認計画記載建築物とは
平成25年11月の耐震改修促進法の改正により、大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要で、かつ耐震化の進んでいない建築物のうち、昭和56年以前いわゆる旧耐震基準で建築されたものの所有者は、耐震診断を行い、その結果を公表することが義務付けられています。
対象建築物
宮崎県建築物耐震改修促進計画において平成29年12月に指定した防災拠点建築物で、耐震化が完了していない建築物
注意:令和4年5月改定の宮崎県建築物耐震改修促進計画(資料編)13に対象建築物を記載
(下記の宮崎県ホームページをご覧ください。)
注意:令和4年5月改定の宮崎県建築物耐震改修促進計画(資料編)13に対象建築物を記載
(下記の宮崎県ホームページをご覧ください。)
宮崎県建築物耐震改修促進計画<外部リンク>
耐震診断結果の公表
耐震診断結果は、構造耐力上主要な部分について、震度6強から7に達する程度の大規模地震に対する安全性を示すもので、評価の結果は、以下のように区分されます。
【鉄筋コンクリート造(2区分)】
(1)補強の必要な建物。
(2)想定する地震動に対して所要の耐震性を確保している。
【鉄骨造(3区分)】
(1)倒壊の危険性がある。
(2)倒壊の危険性があるので補強が必要である。
(3)倒壊の可能性が低い。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
【鉄筋コンクリート造(2区分)】
(1)補強の必要な建物。
(2)想定する地震動に対して所要の耐震性を確保している。
【鉄骨造(3区分)】
(1)倒壊の危険性がある。
(2)倒壊の危険性があるので補強が必要である。
(3)倒壊の可能性が低い。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。