ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

北川運動公園

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

北川運動公園グラウンド

施設概要

北川運動公園体育館の画像

北川運動公園体育館

名称 北川運動公園
所在地 延岡市北川町川内名7330
電話番号

指定管理者 JBグループ延岡

3北エリア 北川体育館管理事務室 TEL:0982-46-2576 FAX:0982-46-2580

概要 多目的グラウンド(面積12,483平方メートル、200メートル×6コース、野球場(左翼108メートル、右翼83メートル、夜間照明有)、アリーナ(面積1,009平方メートル、バレーボール2面、バドミントン6面))
対応競技種目 ソフトボール、バレーボール他
対象世代 子どもから大人まで

交通アクセス・駐車場

交通アクセス 延岡駅から車で30分
東九州自動車道「北川IC」から車で15分
駐車場 有り(無料)

営業・料金

営業期間 1月4日から12月27日
営業時間 8時30分から21時まで
休業日 12月28日から1月3日
料金 下記料金表のとおり

使用料

1.イベント広場

使用区分/時間 早朝 午前 午後 全日
6時~8時30分 8時30分~12時 12時~17時 8時30分~17時
入場料を徴収しない場合 一般 1,320円 1,830円 2,620円 4,450円
児童生徒 660円 920円 1,320円 2,240円
入場料を徴収する場合 一般 2,620円 3,670円 5,240円 8,910円
児童生徒 1,320円 1,830円 2,620円 4,450円

備考:

  1. 運動公園施設の使用時間以外に特別に許可を受けて使用する場合の使用料は、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき上記に掲げる午後の使用料の5分の1に相当する額とする。
  2. 夜間照明を使用する場合は、30分(30分未満の端数は、30分とする。)につき550円を上記使用料に加算する。
  3. 特別に電気等を使用する場合は、実費相当額を上記使用料に加算する。

2.テニスコート使用料

使用区分 使用料
入場料を徴収しない場合 一般 1面1時間につき310円
児童生徒 1面1時間につき160円
入場料を徴収する場合 一般 1面1時間につき630円
児童生徒 1面1時間につき310円

備考:

  1. 運動公園施設の使用時間以外に特別に許可を受けて使用する場合の使用料は、上記に掲げる使用料の額と同額とする。
  2. 夜間照明を使用する場合は、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき220円を上記使用料に加算する。

3.延岡市北川体育館使用料

使用区分/時間 午前 午後 夜間 全日
9時~12時 12時~17時 17時~22時 9時~22時
競技場 全面使用 アマチュアスポーツに使用する場合 入場料を徴収しない場合 小中学生 970円 1,620円 1,620円 4,210円
高校生 1,340円 2,240円 2,240円 5,820円
一般 1,950円 3,250円 3,250円 8,450円
入場料を徴収する場合 小中学生 1,950円 3,250円 3,250円 8,450円
高校生 2,690円 4,480円 4,480円 11,650円
一般 3,900円 6,500円 6,500円 16,900円
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 入場料を徴収しない場合 22,480円 37,470円 37,470円 97,420円
入場料を徴収する場合 44,970円 74,960円 74,960円 194,890円
部分使用 競技場の2分の1未満の部分を使用する場合 全面使用の使用料の100分の50に相当する額
別館 卓球室 1組1時間につき220円
トレーニングルーム 1人1時間につき220円
ミーティングルーム 1時間につき220円

備考:

  1. 使用許可を受けた時間を超えて使用する場合における当該超えて使用する時間(1時間以内に限る。)の競技場の使用料は、当該使用許可を受けた時間の使用料の5分の1に相当する額とする。
  2. 前号の規定にかかわらず、次に掲げる時間の競技場の使用料は、それぞれに定める額とする。
    1. 夜間の使用時間から引き続いて全日の使用時間外の時間に使用する場合における当該全日の使用時間外の時間1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。bにおいて同じ。)につき夜間の使用料の5分の1に相当する額
    2. 全日の使用時間外の時間から引き続いて午前の使用時間に使用する場合(アに掲げる場合を除く。)における当該全日の使用時間外の時間1時間につき午前の使用料の5分の1に相当する額
  3. 全日の使用時間外の時間の別館の使用料は、全日の使用料の額とする。
  4. 附属設備以外の設備について電気を使用する場合は、実費相当額を徴収する。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?