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水道料金等の過大徴収について

印刷ページ表示 更新日:2024年6月4日更新

 北方町において、事業所の水道メーターの誤設置により、水道料金及び下水道使用料を過大に徴収していたことが判明し、還付が必要な案件が発生しました。

 対象者の方並びに市民の皆様に対し、心からお詫び申し上げます。今後は、再発防止に徹底して取り組んでまいります。

1.対象者

1世帯

2.経緯

(1)対象の事業所は、旧北方町時代の平成12年6月に町の事業所として業務を開始し、平成13年6月に個人による運営となりましたが、水道施設の管理は町から市に移管され、現在は市が行っています。
(2)令和6年4月の水道メーター検針において、事業所の水道使用量が増えたことから漏水が疑われたため、市が水道業者へ漏水調査及び修繕を依頼し、敷地内の配管状況等を調査する中で、メーター通過後に受水槽に入った水道水が、その後の配管から再び別の2基のメーターを通過する状況となっていることが確認されました。
(3)本来、2基のメーターの検針水量から水道料金及び下水道使用料を請求すべきところを受水槽手前のメーターの検針水量も加算されていたため、二重に請求していることが発覚しました。

3.還付金及び還付加算金の額

  水道料金   1,190,763円

  下水道使用料 1,199,271円

  還付加算金     64,800円

  計      2,454,834円

  対象期間  平成26年1月~令和6年3月(10年3ヶ月)

4.対応状況

 対象の方に対し、お詫びを申し上げるとともに、現在還付の手続を進めております。

5.原因

 平成12年6月に町の事業所として業務を開始した当初は、建物全体の使用水量を検針するためのメーターが1基設置されていました。

 その後、町負担分(1,2階の事業所分)と個人負担分(3階の個人宅)それぞれの使用水量を管理するために2基のメーターが設置されました。

 平成13年6月に当該事業所が個人運営となり、町負担分としての水道使用量の管理が不要となったことに伴い、2基のメーターは、検針されない状況で残置されていたと考えられます。

 平成25年12月に検針員より検針されていない2基のメーターが存在するとの報告が北方支所にあった際、2基のメーターの当初の設置目的や配管状況を正確に確認・把握せず、不十分な調査のまま、それらのメーターの数値を用いて料金を徴収することとなり、今に至ってしまいました。

再発防止策等

 今後、既設のメーターを上下水道局のメーターに取り替えるようなことがあった場合は、既存資料を基に現地での調査を十分に行い、配管状況を確実に把握した上で、取替工事に着手するよう徹底します。

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