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水道メーターの誤設置に伴い水道料金と下水道使用料を過大及び過少に請求していた案件について

印刷ページ表示 更新日:2024年2月22日更新

 出北地区において、配水管布設替工事に伴う給水管の切替えを行った際、アパート2部屋分の水道メータを誤って設置したことで、水道料金と下水道使用料の還付及び追徴が必要な事案が発生しました。

 対象者の方にご迷惑をおかけすることとなり、心からお詫び申し上げます。今後は、再発防止にしっかりと取り組んでまいります。

1.対象者

4世帯

2.経緯

(1)平成26年度に実施した出北地区の配水管布設替工事に伴う給水管の切替えを行った際、アパート(2階建・各階3部屋、計6部屋)の2部屋分について、お互いの水道メーターの位置を誤って反対に設置してしまいました。
(2)誤って設置して以降、2部屋分については、相手方の使用水量から算出された料金が請求される状況となりました。
(3)令和6年2月5日に料金未納に伴う停水作業を行った際、別の部屋の水道が出なくなったことで水道メーターの誤設置が判明しました。

3.還付金及び追徴金の額

A氏:36,883円 還付(1部屋目に現在も居住)
B氏:10,000円 還付(2部屋目の現在の居住者)
C氏: 438円 還付(アパートのオーナー)
D氏:18,025円 追徴(2部屋目に平成31年4月30日まで居住)

対象は2部屋ですが、対象者は4世帯となります。
平成26年9月に誤まって設置して以降、1部屋目のA氏は、現在も居住されています。
2部屋目は、B氏が令和元年8月6日から居住されています。B氏の前にD氏が平成31年4月30日まで居住されていました。C氏は、アパートのオーナーであり、D氏退去後にB氏が入居されるまでの間の支払い義務者となっております。

4.対応状況

(1)2月15日に、居住中のA氏、B氏及びアパートのオーナーであるC氏の3名に水道料金と下水道使用料を誤って請求した件の謝罪を行い、メーターを正規の位置に戻した後、料金を確定した上で改めて説明する旨をお伝えしました。
(2)2月19日に、アパートを退去しているD氏(県外在住)に電話にて説明を行い、謝罪と追徴がある旨をお伝えしました。
(3)2月19日に、アパートオーナーであるC氏立会いの下、メーターを正規の位置に戻しました。
(4)同アパートの他の部屋については、メーターの誤設置がないことを確認しております。

5.原因

配水管布設替工事に伴う給水管の切替えの際、施工した業者が近接した2部屋分の水道メーターを同時に施工したことで、水道メーターを反対に設置したことに気づかなかったことが原因と考えられます。
また、水道課職員による工事完了時の書類及び現地での確認がされなかったことも原因と考えられます。

再発防止策等

(1)給水管の切替えの際、近接して複数の水道メーターがある場合は、メーター番号と部屋番号を記載した資料を基に施工業者が施工前後の写真を撮影します。
(2)施工業者が工事完工時に提出する給水切替図にメーター番号と部屋番号を新たに記入するようにします。
(3)水道課職員により、写真と給水切替図を基に現地での施工状況の確認を徹底します。
(4)平成26年度に配水管布設替工事に伴う給水管の切替えを行ったアパートは、5棟で44箇所となっており、取り急ぎ、現地調査により確認を行ってまいります。また、それ以外の年度に施工したアパートにつきましても取り急ぎ計画的に確認を行ってまいります。

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