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購入物品の支払いが遅延していた案件について
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更新日:2023年11月17日更新
令和5年7月に店舗にて購入した物品について、支払いが遅延していた案件が発生しました。
店舗の方にご迷惑をおかけすることになり、心からお詫び申し上げます。
今後は再発防止にしっかりと取り組んで参ります。
店舗の方にご迷惑をおかけすることになり、心からお詫び申し上げます。
今後は再発防止にしっかりと取り組んで参ります。
支払遅延の概要
(1) 令和5年7月18日に、緊急に組立式給水タンクの蛇口固定台を作製するため店舗にて物品1品を 購入し、物品とともに請求書を受領しました。
(2) その後、請求書を自席に保管していることを失念していたことで、支払い期限が超過しました。
(3) 令和5年10月23日に店舗の担当者より支払いについて確認の連絡があり、支払い手続きが未処理となっており支払いが遅延していたことが判明しました。
(2) その後、請求書を自席に保管していることを失念していたことで、支払い期限が超過しました。
(3) 令和5年10月23日に店舗の担当者より支払いについて確認の連絡があり、支払い手続きが未処理となっており支払いが遅延していたことが判明しました。
原因
店舗で物品を購入した際に請求書を受領していたが、請求書を自席に保管していることを失念したことが原因となります。
購入物品及び購入額、遅延日数
購入物品 1品 購入額 138円 遅延日数 76日
対応状況
店舗の担当者に支払いが遅延していたことの謝罪を行い、その後、支払い手続きの処理を行い、令和5年10月31日に支払いが完了したところです。
また、他に同様の事案がないことを確認しております。
また、他に同様の事案がないことを確認しております。