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水道料金を過大に請求していた案件について

印刷ページ表示 更新日:2023年9月29日更新
 方財町において、対象者宅の水道料金として、隣家宅の水量が加算され、2軒分を請求していたことが判明し、還付が必要な事案が発生しました。
 対象者の方にご迷惑をおかけすることとなり、心からお詫び申し上げますとともに、今後は再発防止にしっかりと取り組んで参ります。

請求誤りの概要

 昭和49年に隣接する2軒が家屋を建築する際、給水については、取り出しを1か所とし、配管途中から分岐することで、それぞれメーターを取り付けていた。

 平成11年12月に上下水道局による配水管移設工事が実施され、公道より離れた対象者宅裏にあった水道メーターを公道付近まで移動させた際、メーター通過後に分岐された隣家のメーターを再び通過する親子メーター状態となり、対象者に隣家の水量が加算される形状となった。 

 令和5年7月6日に対象者家屋の売却に伴い、水道を使用しないことから、メーターの止水栓を閉めたところ、隣家も水が出なくなったことで、メーターの後の給水管が隣家の給水管と繋がっていることが判明した。

原因

 平成11年12月の配水管の移設工事に伴い、新管から給水管の切替を行った際、施工した業者が隣家のメーター器を見落としたことにより、このような切替ミスに至ったと考えられます。

 また、職員による給水切替施工後の書類及び現地での確認がされなかったことも原因と考えられます。

還付対象期間

平成18年2月から令和5年5月までの水道料金

※上下水道収納管理システム改修に伴い、平成11年12月から平成18年1月までの水道料金については、収納履歴が残っていないため、収納額は不明となっております。

対象件数及び還付金額

・対象者 1名、474,014円

対応状況

 対象者に水道料金を過大に請求していたことの謝罪を行いました。

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