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ご家庭の水道の利用について

印刷ページ表示 更新日:2022年11月1日更新

ご家庭の水道工事を頼むとき

 延岡市道等の公道に埋設し、水道課が管理する配水管から分かれて、家庭まで引き込まれた給水管や給水用具(蛇口など)を「給水装置」といいます。給水装置は、お客様で管理していただきますが、衛生上重要な設備であるため、新設・改造・撤去・修繕工事等については、器具、蛇口、パッキン交換などの簡単なものを除き、水道法の規程により「指定給水装置工事事業者」以外の者が行うことは出来ません。たとえ小規模な工事依頼であっても、指定を受けた事業者かどうかの確認が必要です。​

漏水があった場合には

  • 水道本管からメーターまでの間で漏水しているとき 

​        ​​修理は水道課の費用で行います。発見したときは水道課までご連絡下さい。

  • メーターから先(ご自宅内)で漏水しているとき

        修理はお客様のご負担で行っていただきます。

    ※全ての蛇口を閉めているのに、メーターの羽根車が回っている場合がこのケースとなります。

   ​修理は、指定給水装置工事事業者に依頼してください。

     「指定給水装置工事事業者」はこちら → 指定給水装置工事事業者一覧

​       費用はお客様と指定給水装置工事事業者との間で決めていただくため、

       あらかじめ料金等を確認してください。

       修理が終わり漏水減額の申請をすると、漏水分の水道料金が一部減額される場合があります。

       各住宅管理者へお問い合わせください。

水道水を安心して飲むために

​ 水道課では、定期的に水質検査を行い、国が示す水質基準を満たした水道水をご家庭にお届けしていますので、そのままでも安心してご利用いただけます。

 ただし、長時間水道水を滞留させたようなときには、消毒効果が薄れる場合があります。朝一番に使用する水や、旅行などで長期間留守にしたときの最初の水は、念のためバケツ一杯程度、洗い物等の飲用以外の用途にご使用になることを、おすすめいたします。