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指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開

印刷ページ表示 更新日:2022年7月6日更新

事業の廃止・休止

事業の廃止・休止の届出をしようとするときは、廃止・休止の日から30日以内に届出書を提出しなければなりません。

事業の再開

事業の再開の届出をしようとするときは、再開の日から10日以内に届出書を提出しなければなりません。

提出書類

〇様式第11:指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書

提出書類様式  ※押印不要となっております

様式第11:指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 [Excelファイル/17KB]

提出書類様式:記入例

【記入例】様式第11:指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 [PDFファイル/95KB]

その他

随時、上下水道局水道課で受け付けていますので、事前に水道課0982-21-2381まで連絡をお願いします。

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