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指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開
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更新日:2022年7月6日更新
事業の廃止・休止
事業の廃止・休止の届出をしようとするときは、廃止・休止の日から30日以内に届出書を提出しなければなりません。
事業の再開
事業の再開の届出をしようとするときは、再開の日から10日以内に届出書を提出しなければなりません。
提出書類
〇様式第11:指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
提出書類様式 ※押印不要となっております
○様式第11:指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 [Excelファイル/17KB]
提出書類様式:記入例
○【記入例】様式第11:指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 [PDFファイル/95KB]
その他
随時、上下水道局水道課で受け付けていますので、事前に水道課0982-21-2381まで連絡をお願いします。