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指定給水装置工事事業者の指定の変更

印刷ページ表示 更新日:2022年7月6日更新

指定の変更

事業所の名称及び所在地など、厚生労働省令で定める、以下に掲げる事項に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に届出書を提出しなければなりません。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、役員の氏名
(3) 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

提出書類

1 上記「指定の変更」の(1)に該当するとき
  〇様式第10:指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
  〇法人の方は定款及び登記事項証明書
  ※登記事項証明書:申請の3カ月以内に発行されたもの。コピー不可。
  〇個人の方は住民票の写し
  ※住民票の写し:申請の3カ月以内に発行されたもの。コピー不可。個人番号(マイナンバー)
   の記載がないもの。

2 上記「指定の変更」の(2)に該当するとき
  〇様式第10:指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
  〇様式第2:誓約書
  ※次のいずれにも該当しない者であること
    イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令
      で定めるもの
    ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
      なった日から二年を経過しない者
    ニ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過
      しない者
    ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由が
      ある者
    ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

3 上記「指定の変更」の(3)に該当するとき
  〇様式第3:給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
  〇選任する給水装置工事主任技術者免状の写しもしくは給水装置工事主任技術者証の写し

提出書類様式  ※全て押印不要となっております

様式第10:指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 [Excelファイル/15KB]
様式第2:誓約書 [Excelファイル/14KB]
様式第3:給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [Excelファイル/16KB]

提出書類様式:記入例

【記入例】様式第10:指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 [PDFファイル/117KB]
【記入例】様式第2:誓約書 [PDFファイル/85KB]
【記入例】様式第3:給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [PDFファイル/98KB]

その他

1 随時、上下水道局水道課で受け付けていますので、事前に水道課0982-21-2381まで連絡をお願
   いします。
2 個人事業者の方が提出する住民票の写しですが、個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は
   受理できませんのでご注意ください。
   なお、令和4年8月20日以降は、住民票の写しは不要となりますので提出する必要はありません。

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