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指定給水装置工事事業者の指定の申請
指定の基準
指定を受けるためには、次の各号のいずれにも適合している必要があります。
(1) 事業所ごとに、※給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置いていること
※給水装置工事主任技術者
厚生労働省令で定めるところにより給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者
(2) 厚生労働省令で定める※機械器具を有していること
※機械器具
一 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
二 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
三 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
四 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令
で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から二年を経過しない者
ニ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過
しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由が
ある者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
指定の申請
指定の申請を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければなりません。
(1) 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 延岡市の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所の名称及び所在地並びにそれぞれの
事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) その他厚生労働省令で定める事項
提出書類
〇様式第1:指定給水装置工事事業者指定申請書(表面及び裏面)
〇別表:機械器具調書
〇様式第2:誓約書
※上記「指定の基準」の「(3) 次のいずれにも該当しない者であること」イからヘまでのいずれ
にも該当しない者であることを誓約する書類。
〇様式第3:給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
〇法人の方は定款及び登記事項証明書
※登記事項証明書:申請の3カ月以内に発行されたもの。コピー不可。
〇個人の方は住民票の写し
※住民票の写し:申請の3カ月以内に発行されたもの。コピー不可。個人番号(マイナンバー)の
記載がないもの。
〇選任する給水装置工事主任技術者免状の写しもしくは給水装置工事主任技術者証の写し
〇申請する事業所付近の見取り図(住宅地図等)
〇申請する事業所の全景、事業所内、別表に記載する機械器具の写真
〇手数料:1件につき20,000円
提出書類様式 ※全て押印不要となっております
〇様式第1:指定給水装置工事事業者指定申請書 [Excelファイル/22KB]
※両面印刷し、1枚の書類として提出をお願いします。
○別表:機械器具調書 [Excelファイル/14KB]
○様式第2:誓約書 [Excelファイル/14KB]
○様式第3:給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [Excelファイル/16KB]
提出書類様式:記入例
○【記入例】様式第1:指定給水装置工事事業者指定申請書 [PDFファイル/153KB]
○【記入例】別表:機械器具調書 [PDFファイル/128KB]
○【記入例】様式第2:誓約書 [PDFファイル/85KB]
○【記入例】様式第3:給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [PDFファイル/98KB]
その他
1 随時、上下水道局水道課で受け付けていますので、事前に水道課0982-21-2381まで連絡をお願
いします。
2 個人事業者の方が提出する住民票の写しですが、個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は
受理できませんのでご注意ください。
なお、令和4年8月20日以降は、住民票の写しは不要となりますので提出する必要はありません。