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物価高騰に伴う水道料金の免除について
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更新日:2025年9月20日更新
物価高騰による市民生活や市内事業者への影響を軽減するため、本市水道施設の使用者に対し水道料金を免除します。
1.対象者
公的機関を除く本市水道施設の使用者
2.申請手続
手続不要
※ 減免後の水道料金を請求します。
3.減免内容
水道料金の基本料金10月分を全額免除します。
※ 請求月は2か月後の12月となります。
※ 基本料金を超えた従量料金と下水道使用料は通常どおり請求させていただきます。
4.1か月分の料金表
メーターの口径(mm) |
基本料金 | 従量料金 | |
---|---|---|---|
水量 | 金額 | ||
13 | 5立方メートル以下 | 673円 |
10立方メートルを超えるとき、 その超える 1立方メートルにつき 181円 |
5立方メートルを超え 10立方メートル以下 |
1,107円 | ||
20 | 5立方メートル以下 | 788円 | |
5立方メートルを超え 10立方メートル以下 |
1,299円 | ||
25 | 10立方メートル以下 | 1,868円 | |
40 | - | 4,079円 | 1立方メートルにつき 181円 |
50 | - | 7,031円 | |
75 | - | 14,950円 |
※ 今回の減免は水道局と直接給水契約をされている方が対象となります。当局と給水契約している集合住宅等の管理者様は、その集合住宅にお住まいになられている方々へ請求している水道料金へのご配慮をお願いいたします。
※ 集合住宅等にお住まいの方で水道料金を管理会社にお支払いされている場合は、水道局と直接給水契約している管理会社の水道料金が今回の減免対象となります。
※ 基本料金の金額はメーターの口径によって異なります。メーターの口径は検針票でご確認をいただくか、上下水道局料金センター(0982-21-6441)にお問い合わせください。