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令和6年10月22日の豪雨災害により被災を受けられた方への水道料金・下水道使用料の減免について

印刷ページ表示 更新日:2024年10月25日更新

 豪雨災害により床上浸水等の被害にあわれた方を対象として、水道料金・下水道使用料を減免する制度があります。
 減免の対象となる方には後日文書をお送りする予定ですが、使用された水量の調査等に時間を要するため、もうしばらくお待ちください。
 申請には「罹災証明書の写し」が必要となりますので、ご注意ください。

<減免対象者・支援内容>

1 床上浸水等以上の被害を受けた方

【支援内容】

・通常使用されている水量を上回って使用された水量分の水道料金等を減免します。
・減免の期間は、被災月とその翌月分の2か月分となります。
※減免対象期間に使用された水量が、通常使用されている水量以下の場合、減免対象となりませんので、ご了承ください。

2 災害救助法または被災者再建支援法が適用された場合で、以下の被害を受けた方

(1) 水道使用者の居住用の家屋が全壊、全焼または流出したもの
(2) 水道使用者の居住用の家屋が半壊または半焼したもの

【支援内容】

・被災月とその翌月分の水道料金等の全部を免除します。

3 被災したことにより一時的に市営住宅等に仮住まいしている方

【支援内容】

・一時入居されている市営住宅の水道料金等は、一時入居の間、全額免除します。
(最長6か月間)
・被災した住家の水道料金等は、被災月とその翌月分の一部を免除します。
(上記1または2の支援内容と同じ)

​<申請方法>

 水道料金・下水道使用料の減免対象となる方につきましては、後日申請書等をお送りする予定です。その申請書に「罹災証明書の写し」を添えてご提出ください。