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下水道使用者に対する下水道使用料の賦課漏れ

印刷ページ表示 更新日:2023年12月22日更新

下水道使用者について、下水道使用料の賦課が漏れていた事案及び還付を行わなければならない事案がありましたので報告いたします。

なお、今回の下水道使用料の賦課漏れは、令和3年度に発覚した下水道使用料の賦課漏れの調査の際、すべての使用者のデータが漏れなく抽出されているかを市が確認しなかったために発見が遅れたものです。

関係者の皆様にご迷惑をおかけすることとなり、また市民の皆様の信頼を裏切ることとなりましたことに対し、心からお詫び申し上げます。

1.賦課漏れが判明した経緯

本市の上下水道料金の収納等業務を行う上下水道局料金センター(以下「料金センター」)については、平成30年度から民間企業であるフジ地中情報株式会社に包括的に業務を委託しており、委託内容には市から収納等業務に関する資料等の提出を求められた場合、速やかに作成、提出することが含まれていますが、本来市の業務であるので、委託業務については市が具体的に指示・確認を行うべきであります。

今回の事案は、下水道課で地下水の使用状況を調査していた中で、令和5年8月28日に下水道使用料が賦課されていない使用者が見つかったことから、料金センターへ令和3年度に行った下水道使用料賦課漏れの調査対象者に間違いが無かったか確認をしたところ、当該使用者が調査対象者に含まれていなかったとの報告を受けました。

そこで、料金センターに全使用者のデータ提出と前回のデータ提出に漏れが起こった原因を調査したところ、全使用者データに、3,487件の提出漏れがあり、新たに94件の下水道使用料の賦課漏れ等が見つかりました。

フロー図

なお、令和3年度に調査を行ったにもかかわらず賦課漏れの使用者が残っていた原因とデータ提出漏れが発生した原因の究明、調査対象から漏れていた使用者の賦課漏れ調査に時間を要したため、今回の公表となったものです。

2.データ提出漏れとなった原因

(1)市が料金センターに対し、登録されているすべての上下水道使用者のデータを提出させ下水道データと突合する考えであったが、市が抽出の仕方等を料金センターに詳しく指示せず、また十分確認もせず、料金センターにシステム管理会社と協議しながら抽出作業を進めるように指示しただけであった。

(2)料金センターがデータ抽出作業を行う際、すべての使用者のデータを抽出していなかったが、そのことを市が確認しなかったため、抽出漏れが生じてしまった。

(3)さらに、料金センターから提出されたデータについて、市がシステム管理会社に確認すれば良かったにもかかわらず、その確認も怠ったことにより、データに漏れがあったことに気づかなかった。

3.賦課漏れの下水道使用料

賦課漏れの件数、金額 94件 8,055,413円

(1)一部請求額が時効消滅した分 34件 1,887,813円

(2)全額が時効消滅した分 17件   321,086円 (1)+(2)=51件 2,208,899円

※(1)(2)のうち令和3年度に調査していれば時効とならなかった分    42件 1,303,863円

(3)今後請求を行う分 77件 5,846,514円

(4)今後還付を行う分           3件 190,219円(同一敷地内での賦課誤りによるもの)

4.今後の対応

(1)職員訪問等により、該当する市民の方々にお詫び申し上げるとともに、賦課漏れの状況について説明させていただき、今後は使用水量に応じて算出した下水道使用料を水道料金と合わせて請求させていただきます。

(2)過去に未賦課となっていた使用料については、時効未到来の分について納付をお願いし、一括納付が困難な方には分割納付についてご案内させていただきます。

(3)誤って徴収した分については、遡って還付をさせていただきます。(なお、還付加算金については、地方税法の規定により発生しません。)

5.再発防止策

(1)今回の抽出漏れは、市職員が責任をもって抽出作業をせず、料金センターに具体的な指示をしないまま「丸投げ」してしまったことにより起きたものであります。そのため、今後以下のような対応を徹底いたします。

・委託している料金センターの収納等の業務は、本来、市の業務であることを改めて市職員が認識し、必要な作業は市職員が具体的に指示するとともに、その作業内容を市職員が責任をもって確認することとする。

・データの抽出等を行う際には、市職員が直接その方法や条件設定についてシステム管理会社へも確認を行うこととする。

 (2)再三の事務処理ミスを起こしてしまったことに鑑み、新たに外部機関による事務処理チェック(市と料金センターとの間の責任の明確化やデータ確認の方法も含む)を行い、事務処理ミスが二度と起きないための対策を具体的に構築します。

なお、令和3年度の下水道使用料賦課漏れ以降、以下のとおり再発防止策に取り組んでいることにより、新たな賦課漏れは発生していません。

  • 新規で下水道に接続された際には、下水道課・料金センター間における情報共有と連携を密にするとともに、料金システムへの賦課設定情報の正確な入力が行われているか、確認を徹底していること。
  • 水道の使用開始や中止等の異動事項があった際には、下水道使用料に関するシステム設定状況について誤りや漏れ等の無いよう、水道課、下水道課と料金センターでの確認を徹底していること。
  • 指定工事店に対し、接続工事を実施する際には申請書等の提出を徹底することを再度周知していること。また、必要に応じて現地の確認調査を行っていること​

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