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契約保証金の還付が遅延していた案件について
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更新日:2023年11月17日更新
市と事業者間で契約を締結する際に事業者が納付する契約保証金について、業務完了後に速やかに還付するべきところ、業務完了から約6か月後に還付していないことに気付き、その後還付を行う事案が発生しました。
対象事業者の方にご迷惑をおかけすることとなり、心からお詫び申し上げます。今後は再発防止にしっかりと取り組んで参ります。
対象事業者の方にご迷惑をおかけすることとなり、心からお詫び申し上げます。今後は再発防止にしっかりと取り組んで参ります。
還付遅延の概要
上下水道局水道課と事業者が締結した配水管布設替・移設工事に対して令和4年10月4日に現金で納付された契約保証金について、令和5年3月31日の完工検査後、15日以内に事業者へ還付すべきところ、令和5年9月下旬に還付されていないことに担当者が気付き、還付が遅延していたことが判明しました。
原因
4月に支払い事務の担当者が代わった際、契約保証金が現金で納付されていた場合の還付に関する事務について、前担当者から十分な引継ぎが行われていませんでした。そのため、工事請負代金についての支払確認は行っていましたが、契約保証金についての確認が不十分でした。
対象件数及び金額
・対象事業者 1者、還付金 578,490円
対応状況
対象事業者に還付が遅れたことの謝罪を行い、その後令和5年10月6日に還付を行いました。また、他に同様の事案がないことを確認しております。