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水道料金及び下水道使用料の算定方法

印刷ページ表示 更新日:2022年10月27日更新

水道料金の算定方法

1. 次の表に定める各家庭のメーター口径の大きさに応じた基本料金と、従量料金を合計します。

2. 1.で算出した合計額に、消費税を加算します。

※具体的な金額については、ページ下部にある料金早見表をご覧ください。

令和元年12月1日~(税抜)

メーターの口径 基本料金(1月につき) 従量料金
基本水量 金額
13ミリメートル 5立方メートル以下 612円 10立方メートルを超える水量について
1立方メートルにつき165円
5立方メートルを超え
10立方メートル以下
1,007円
20ミリメートル 5立方メートル以下 717円
5立方メートルを超え
10立方メートル以下
1,181円
25ミリメートル 10立方メートル以下 1,699円
40ミリメートル   3,709円 1立方メートルにつき165円
50ミリメートル   6,392円
75ミリメートル   13,591円

備考
一般公衆浴場(公衆浴場法施行条例(平成15年宮崎県条例第14号)第2条第1号に規定する一般公衆浴場をいう。)の用に供する水道の従量料金については、当分の間、「165円」とあるのを「110円」とする。この料金の適用を受けようとする者は、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

計算例

[1]メーター口径13ミリメートルの家庭が、1月に4立方メートルの水量を使用した場合

  1. 基本料金 612円(基本水量5立方メートル分)
  2. 従量料金 なし

水道料金(消費税込)は、612円×1.1=673円(1円未満切捨て)となります。

[2]メーター口径13ミリメートルの家庭が、1月に8立方メートルの水量を使用した場合

  1. 基本料金 1,007円(基本水量10立方メートル分)
  2. 従量料金 なし

水道料金(消費税込)は、1,007円×1.1=1,107円(1円未満切捨て)となります。

[3]メーター口径13ミリメートルの家庭が、1月に18立方メートルの水量を使用した場合

  1. 基本料金 1,007円(基本水量10立方メートル分)
  2. 従量料金 使用水量から基本水量(10立方メートル)を引いた水量に165円を乗じた額
    (18立方メートル-10立方メートル)×165円=1,320円

水道料金(消費税込)は、(1,007円+1,320円)×1.1=2,559円(1円未満切捨て)となります。

下水道使用料の算定方法

使用料は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定める基本料金及び従量料金の合計額に、消費税を加算した金額になります。

(税抜)

汚水の種類 基本料金(1月につき) 従量料金
排除汚水量 金額 排除汚水量 金額(1立方メートルにつき)
一般汚水 5立方メートル以下 611円 5立方メートル超~
10立方メートル以下
110円
10立方メートル超~
20立方メートル以下
122円
20立方メートル超~
30立方メートル以下
139円
30立方メートル超~
40立方メートル以下
159円
40立方メートル超~
50立方メートル以下
192円
50立方メートル超~
100立方メートル以下
219円
100立方メートル超~
500立方メートル以下
253円
500立方メートル超~ 289円
その他汚水     100立方メートル以下 76円
100立方メートル超~
500立方メートル以下
101円
500立方メートル超~
1,000立方メートル以下
127円
1,000立方メートル超~ 153円
浴場汚水 10立方メートル以下 1,161円 10立方メートル超~ 35円

備考

  1. 一般汚水とは、その他汚水及び浴場汚水以外の汚水で公共下水道に排除するものをいう。
  2. その他汚水とは、冷暖房用水及びこれに類する汚水で公共下水道に排除するものをいう。
  3. 浴場汚水とは、公衆浴場法施行条例(宮崎県条例)第2条第1号の一般公衆浴場の汚水で公共下水道に排除するものをいう。

排除した汚水量(1か月分)の計り方は?

使用形態 一般家庭の排除汚水量 事業所(営業用)の排除汚水量
水道水のみ 水道水の使用水量

水道水の使用水量(ただし業種により認定基準があります)

地下水(井戸水)のみ 1世帯1人まで5立方メートル、1人増すごとに5立方メートルを加算した水量(最大で20立方メートルまで)

業種別に定めた汚水量の認定基準で算定します

水道水・地下水
の併用
水道水と地下水の使用水量の合算(ただし地下水は20立方メートルを上限) 水道水と地下水の汚水量の合算

計算例

一般家庭で1月に18立方メートルの水道水を使用した場合、排除汚水量は18立方メートルとなります。

  1. 基本料金 611円
  2. 従量料金 排除汚水量から基本料金分の汚水量(5立方メートル)を引いた量に、従量段階に応じた
    金額を乗じて得た額(18立方メートル-5立方メートル)=13立方メートル
  • 従量料金A 5立方メートル×110円=550円(5立方メートル超~10立方メートル以下の単価)
  • 従量料金B (13立方メートル-5立方メートル)×122円=976円(10立方メートル超~20立方メートル以下の単価)
    従量料金総額 550円(従量料金A)+976円(従量料金B)=1,526円

下水道使用料(消費税込)は、(611円+1,526円)×1.1=2,350円(1円未満切捨て)となります。

料金早見表

料金は、各家庭のメーター口径の大きさで異なります。

※消費税10%を含んでおります。

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