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【令和7年4月1日施行】改正建築物省エネ法、改正建築基準法に関するお知らせ

印刷ページ表示 更新日:2025年2月5日更新
 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和7年4月1日に全面施行されます。
 この改正法の施行に伴い、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」と「建築基準法」が改正され、令和7年4月1日から建築確認等に関する手続きが変わります。

主な改正内容

1 省エネ基準適合義務の対象拡大

・原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
・階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は、市内の全ての地域で省エネ基準への適合確認手続きが必要になります。
省エネ適合義務対象建築物の手続き・審査に関する図です。
                              (▲国土交通省HPより)

 建築物省エネ法改正の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

2 建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

(1)全ての地域で確認申請が必要になります。

・建築確認・検査等の手続きの対象外となるものは、木造・非木造に関わらず、都市計画区域「外」の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物です。

(2)確認申請の際に、構造関係規定等の図書の提出が必要になります。
新3号建築物の区分に関する図です。
(3)壁量計算や柱の小径等に関する基準が改正されます。

(4)完了検査の際に、構造関係規定等に関して検査の対象になります。

 詳しくは以下の「申請・審査マニュアル」(国土交通省)をご参照ください。
 建築基準法改正の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

3 その他

 以上のような法改正に伴い、延岡市では令和7年4月1日より手数料を一部改正する予定です。詳細は決定次第、ホームページ等で公表いたします。
 また、宮崎県内で中間検査制度に係る対象建築物が拡大されます。(詳しくは下記リンクをご参照ください。)

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