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令和7年4月1日から建築基準法に基づく中間検査の対象を拡大します!
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更新日:2024年10月15日更新
中間検査制度に係る対象建築物の拡大について
建築基準法では建築物の安全性の確保を目的として、特定工程に係る工事を終えたときは中間検査を申請しなければならないとされております。
令和5年10月に中間検査の対象を拡大した(第一段階)ところですが、令和7年4月から改正建築基準法が施行されることに伴い、中間検査の対象建築物をさらに拡大(第二段階)します。
令和5年10月に中間検査の対象を拡大した(第一段階)ところですが、令和7年4月から改正建築基準法が施行されることに伴い、中間検査の対象建築物をさらに拡大(第二段階)します。
対象建築物
【現在の制度】 令和7年3月31日までに確認申請を提出するもの
●階数が3以上の共同住宅で、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程があるもの
●長屋又は共同住宅で、階数が2以上のもの(共同住宅にあっては、建築基準法第7条の3第1項第一号に規定する特定工程を含む工事を行うこととなるものを除く。)
●鉄筋コンクリート組積造のもの
●鉄筋コンクリート組積造のもの
【拡大される制度】 令和7年4月1日以降に確認申請を提出するもの
上記の対象建築物に加え、下記の建築物も対象となります。
【追加】
●木造の建築物で、階数が2以上、または延べ面積が200m2を超えるもの
【追加】
●木造の建築物で、階数が2以上、または延べ面積が200m2を超えるもの
特定工程
中間検査対象建築物は、指定された工程(以下「特定工程」という)に係る工事を終えたときに中間検査を受ける必要があります。この中間検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)を行うことはできません。
(特定工程については、対象建築物拡大に伴う変更はありません。)
(特定工程については、対象建築物拡大に伴う変更はありません。)
その他
・宮崎県中間検査マニュアルも改定される予定です。(改定後に掲載します。)
・施行状況報告書の対象建築物も変更される予定です。(変更後にお知らせします。)
・施行状況報告書の対象建築物も変更される予定です。(変更後にお知らせします。)