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建築確認台帳記載事項証明願について(オンラインでの事前申し込みが可能になりました)
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更新日:2024年8月1日更新
建築基準法(昭和25年法律第201号。)第12条第8項の規定により建築確認台帳に記載されている事項の証明について、交付を希望される場合は、窓口で建築確認台帳記載事項証明願の記入が必要です。案件をシステムから抽出して確認する作業があるため、証明交付には時間を要します。1案件ごとに証明願を記入してください。
建築確認台帳記載事項証明願(様式第1号) [PDFファイル/76KB]
この証明願を記入するためには、あらかじめ、確認済証交付番号等を特定する必要がありますので、次の項目について確認をお願いします。
・建築当時の確認済証交付年月日と番号
・建築当時の地名地番
・増築当時の確認済証交付年月日と番号
・建築物の構造、面積、階数など
情報不足により台帳に記載されているかどうかの確認ができない場合は、証明が交付できません。
【オンライン事前申請】
上記の証明願について、オンラインで事前申請ができます。(令和6年8月1日より)
・来庁日の予約ができます。(申請日から7日後の開庁日以降で設定可。)
・事前申請をしていただくと、窓口での証明願の記入が省略可能です。
・待ち時間が短縮されます。
・事前申請は、1案件ごとに1申請となります。
事前申請を希望される方は、下記のフォームからお申し込みください。
→ オンライン事前申請フォームはこちらから<外部リンク>
申請フォームQRコード