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令和5年10月1日から建築基準法に基づく中間検査の対象を拡大します!
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更新日:2023年10月1日更新
中間検査制度の見直しについて
建築基準法では建築物の安全性の確保を目的として、特定工程に係る工事を終えたときは中間検査を申請しなければならないとされております。全国的に不適切な工事監理による違反建築が問題となっていることから、本県においても建築主の利益を保護するため、中間検査の対象建築物を拡大します。
対象建築物
令和5年10月1日以降に確認申請書を提出するものから、次のとおり検査対象を拡大します。
令和5年9月30日まで
階数が3以上の共同住宅で、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程があるもの
令和5年10月1日から(下記の1,2を新たに追加します)
1.長屋又は共同住宅で、階数が2以上のもの(共同住宅にあっては、建築基準法第7条の3第1項第一号に規定する特定工程を含む工事を行うこととなるものを除く。)
2.鉄筋コンクリート組積造のもの
2.鉄筋コンクリート組積造のもの
特定工程
中間検査対象建築物は、指定された工程(以下「特定工程」という)に係る工事を終えたときに中間検査を受ける必要があります。この中間検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)を行うことはできません。
令和5年10月1日からの特定工程は以下のとおりです。
令和5年10月1日からの特定工程は以下のとおりです。
木造
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法等は耐力壁の工事等)
鉄骨造
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
その他の構造
2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりを取り付ける工事
宮崎県中間検査マニュアル
中間検査対象建築物の拡大に伴い、宮崎県中間検査マニュアルを策定しました。