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登録建築物エネルギー消費性能適合性判定機関への適合性判定業務の委任について

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、次のとおり登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務を委任する。

 平成29年4月1日

延岡市長  

  1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
    建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
  2. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
    平成29年4月1日