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登録建築物エネルギー消費性能適合性判定機関への適合性判定業務の委任について
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更新日:2021年8月1日更新
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、次のとおり登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務を委任する。
平成29年4月1日
延岡市長
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部 - 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月1日