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中高層建築物等に関する指導要綱(2021.4月改正)
更新情報
2021年4月より指導要綱の一部を改正します。
新要綱につきましては、本HPの再下段に記載しております。
※「近隣住民」に区長又はその区域の代表者を追加
要綱概要
平成20年9月1日から中高層建築物などの建築確認申請を行う場合、申請日の30日前に建築計画の標識の設置および建築計画届出書の提出が必要です。
目的
中高層建築物等の建築に係る建築主等と近隣住民との間の紛争を未然に防止するために、中高層建築物等の建築計画の事前公開、事前説明等の手続を定め、良好な近隣関係の保持を図ると共に、住環境の維持及び向上に資することを目的としています。
対象建築物
延岡市内において建築される中高層建築物、指定建築物および電波塔に適用されます。
中高層建築物および指定建築物
- 延岡市中高層建築物等に関する指導要綱 別表第1または別表第2に掲げる建築物
電波塔
- 建築基準法施行令第138条第1項第2号の工作物に該当する電波塔
近隣住民とは
- 中高層建築物等の敷地の境界線からの水平距離が10メートル以下の範囲の土地又は建築物に関して所有権又は賃貸借権を有する者及び建築物に居住する者
- 中高層建築物等の外壁からの水平距離が当該中高層建築物等の高さの概ね1.5倍以内の範囲の土地又は建築物に関して所有権又は賃貸借権を有する者及び建築物に居住する者
- 上記に規定する区域の区長又は代表者
建築計画の届出及び事前公開
建築主は、中高層建築物等に係る確認の申請書を建築主事に提出しようとする日の30日前までに当該中高層建築物等の建築計画を市長に届け出るとともに、中高層建築物等を建築する敷地内の見やすい場所に当該中高層建築物等の建築計画の概要を示す標識を設置すること。
事前説明
建築主等は、近隣住民から要求があったときは、当該近隣住民に対し、当該中高層建築物等の建築計画の内容、建築工事の施工方法、建築に係る影響等について説明し、その説明内容について工事を着手する前に市長に届け出るものとする。
紛争の未然防止及び自主的解決
建築主等は、中高層建築物等の建築による近隣の日照、電波受信又は建築に係る騒音、振動等の住環境に対する影響が発生するおそれがあるときは、近隣住民とあらかじめ協議し、当該建築に係る影響の発生を防止するために必要な措置を講じるものとする。
建築主等及び近隣住民は、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、これを解決するように努めるものとする。