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建設リサイクル法の届出
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更新日:2021年8月1日更新
建設リサイクル法(建設工事に係わる資源の再資源化等に関する法律)とは、(1)コンクリート(2)アスファルト・コンクリート(3)木材のいずれかを用いた建築物などの解体工事などで、下記の規模以上の工事について、都道府県知事(延岡市の場合は市長)への届出と分別解体、再資源化を義務づけるものです。
届出義務違反等がある場合には、家主に罰金を伴う罰則の適用があります。
法律の対象となる建築工事
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 延床面積80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 延床面積500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォームなど) | 工事金額1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など) | 工事金額500万円以上 |
分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
通知書の様式等について
提出書類については下記サイトより入手できます。
>宮崎県ホームページ<外部リンク>
※R3年4月より「分別解体等の計画等」の様式の変更が行われますのでご注意ください。