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木造住宅の耐震改修総合支援事業の要綱を改正しました
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更新日:2024年4月1日更新
*令和6年4月1日より要綱が改正されましたので、申請する際はご注意ください。
補助メニュー一覧
- 耐震改修工事(一般型/段階型)
耐震診断の結果、評点が1.0未満になった住宅の補強工事に対する補助 - 除却工事
耐震診断の結果、評点が1.0未満になった住宅を除却する際の補助 - 建替工事
耐震診断の結果、評点が1.0未満になった住宅を除却し、建替工事を実施する際の補助
補助対象経費・補助額の表
補助事業名 | 補助対象経費 | 補助額 | ||
---|---|---|---|---|
耐震改修総合支援事業 | 一般型 耐震改修工事 |
耐震改修工事(※1) | 耐震改修工事に要する経費 | 1棟ごとに最大120万円かつ補助対象経費の80% |
段階型 耐震改修工事 |
第一段階耐震改修工事(※2) | 耐震改修工事に要する経費 | 1棟ごとに最大72万円かつ補助対象経費の80% | |
第二段階耐震改修工事(第一耐震改修工事の完了後、評点を1.0以上とする耐震改修工事)(※3) | 耐震改修工事に要する経費 | 1棟ごとに最大48万円かつ補助対象経費の80% | ||
除却工事 |
除却工事に要した経費 | 1棟ごとに最大46万円かつ補助対象経費の100分の23 | ||
建替え工事 |
建替工事に要した経費 | 1棟ごとに最大57.5万円かつ補助対象経費の100分の23 |
※補助対象経費には、消費税は含みません。
- 診断の評点が1.0未満の建物を、"一応倒壊しない"とされる1.0にまで補強する工事
- 診断の評点が“倒壊する可能性が高い"とされる0.7未満の建物を、0.7以上1.0未満に補強する工事
- 第一段階耐震改修工事を終えた建物の診断の評点を、1.0にまで補強する工事
代理受領制度について
- 耐震改修総合支援事業(改修・除却・建替)を行う場合、代理受領を選ぶことができます。代理受領制度とは、建物所有者の経済的負担の軽減を目的に設けられた制度です。全体額のうち補助金額についてのみ、市から施工者や診断士の方へ支払うことができるため、全体額から補助額を差し引いた差額分のみが所有者の自己負担とすることができる仕組みとなっています。
補助対象となる住宅(条件全てを満たすもの)
- 市内にあるもの
- S56.5.31以前に着工された木造住宅で階数が2F以下
- 併用住宅の場合は過半の延べ面積が住宅の用途であるもの
- 在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的構法による木造住宅(大臣認定を受けた工法による木造住宅は除く。)
- 違反建築物でない
- 耐震改修工事、除却工事又は建替え工事に未着手であること
- 既にこの要綱による補助金を受けていないこと
- 耐震診断を行い耐震性が無いことを確認している
補助対象者(下記の条件を全て満たす者)
補助事業種別 |
共通 |
各事業別 |
|
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耐震改修総合支援事業 |
耐震改修 |
|
所有者もしくは所有者の一親等以内の親族が補助対象住宅に居住している |
除却工事 |
又は
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建替工事 |
又は
|
建替工事
- 対象住宅に居住しており、同一敷地において建築する新築住宅に居住する見込みがあること
又は
- 所有者の一親等以内の親族が補助対象住宅に居住しており、同一敷地において建築する新築住宅に居住する見込みがあること
その他の要件
- 事業完了後、年度末の期日までに実績報告が可能であること
- 耐震改修工事の契約締結は、市が耐震補強設計内容を確認した後であること