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延岡市太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン
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更新日:2021年4月1日更新
「延岡市太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」を令和3年4月1日以降に工事着手分(設置に向けた森林伐採、土地造成等の準備行為を含みます。)から適用し施行します。事業者は、太陽光発電施設の設置工事に着手する前に、太陽光発電施設の規模にかかわらず、関係各課と施工、維持管理等について事前協議を行うようにしてください。
ガイドラインの目的
本ガイドラインは、市内において事業用の太陽光発電施設を設置しようとしている事業者が、地域の理解を得ながら太陽光発電施設を適正に設置・管理することにより、地域社会との共生が図られた太陽光発電事業を円滑に実施することを目的としています。また、設置に当たっての手続きや、施工に当たって配慮すべき事項等を示し、事業者に自主的な取組を求めるものです。
ガイドラインの対象
本ガイドラインの対象施設は、市内において設置するすべての事業用太陽光発電施設(建築物へ設置するものを除く。)です。
ただし、関係各課協議受付表(別紙様式1)及び事業概要届出書(別紙様式2)の届け出が必要な対象施設は、出力10キロワット以上のものとし、住民説明会等実施届出書(別紙様式4)の届け出が必要な対象施設は、出力50キロワット以上のものとします。また、実質的に同一の事業者が、同時期又は近接した時期に分割して設置した場合は、合計した出力で判断します。
※出力:太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の値