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工事現場には確認の表示が必要です
工事現場には確認の表示が必要です。
工事の施工者(直営工事の場合は建築主)は、工事現場の見やすい場所に確認があった旨の表示をしなければなりません。(建築基準法第89条)
「完了検査の特例」(法第7条の5)の適用を受ける場合、完了検査申請書には工事写真の添付が必要です。
建築基準法第6条の4第1項第一号若しくは第二号又は第三号(工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る。)に該当する建築物等の完了検査については、工事に係る書類等(材料等の品質証明や各種試験結果報告書等)の検査が不要となる「検査の特例」(※1)があります。
「検査の特例」を受ける場合は、建築基準法施行規則第4条の規定により、完了検査申請書に、下表の工程終了時の状況が確認できる工事写真を添付してください。(※2)。
1 |
基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時 ・底板、立上り等の配筋及び埋込ボルト類が確認できる工事写真 |
2 |
構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時 ・軸組、仕口、耐力壁の接合金物その他の接合部や配筋、鉄筋部分等が確認できる工事写真 |
3 |
屋根の小屋組の工事終了時 ・梁、桁、母屋、垂木の接合金物等の施工が確認できる工事写真 |
(※1) 法第7条の5の規定による範囲内に限り「検査の特例」が適用されます。
(※2) 施工状況報告書の提出により上記の内容が確認できる場合はこれに替えることができます。
また、中間検査を受けた場合は、その後に行われた工事に係るものに限ります。
その他完了検査までに必要な手続き等
1 工事監理者の選定について(建築基準法(以下「法」という。)第5条の6)
建築主は、建築士法の規定により建築士でなければ工事監理できない建築物の工事をする場合には、建築士である工事監理者を定めなければ、工事をすることはできません。
2 建築主等の変更について(県又は市の建築基準法施行細則(以下「細則」という。))
工事完了前に建築主等を変更しようとするときは、変更前の建築主等は、確認済証を添えて、建築主等変更届出書を提出しなければなりません。
3 工事施工者又は工事監理者の変更について(県又は市の細則)
建築主等は、工事施工者又は工事監理者を選定し又は変更しようとするときは、確認済証を添えて、工事施工者等選定(変更)届出書を提出しなければなりません。
4 計画変更について(法第6条・法第6条の2、県又は市の細則)
工事完了前に建築物等の計画を変更しようとするときは、改めて計画変更の確認申請をしなければなりません。(工事完了検査後の計画変更の受理はできませんのでご注意ください。)
※必要な手続きを行っていない場合には、検査済証が発行できないことがあります。
※建築基準法施行規則で定める軽微な変更については、設計変更届出書の提出が必要です。
5 工事取りやめの届出について(県又は市の細則)
建築主等は、建築物の全部又は一部の工事を取りやめたときは、確認済証等を添えて、工事取りやめ届出書を提出しなければなりません。
6 中間検査の申請について(法第7条の3・法第7条の4、建築基準法施行令第11条)
建築主等は、階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配筋する工事の工程を終えたときは、4日以内に中間検査の申請をしなければなりません。
7 完了検査の申請について(法第7条・法第7条の2)
建築主等は、工事が完了した日から4日以内に完了検査の申請をしなければなりません。
8 建築物の使用制限について(法7条の6)
法第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合、又はこれらの建築物の増築等の工事を行う場合には、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し又は使用させることはできません。
9 福祉のまちづくり条例等の完了届等について
他の法令、条例等により完了検査等が必要な場合がありますので御確認ください。
10 各種申請等の様式について
申請等に必要な様式は、所管する県又は市のホームページ等からダウンロードできます。