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安全で安心できる建築物を造るために!

印刷ページ表示 更新日:2022年2月15日更新

工事監理者は施行状況報告書を提出しましょう!

 次に掲げる建築物の工事監理者は、建築基準法施行細則の規程により、その工事の監理の結果を、定められた報告の時期に、建築主事に報告しなければなりません。


提出が必要な建築物

 次の1~4のいずれかに該当する建築物。(増築の場合は、増築後において1~3に該当するものを含み、4については増築する部分の面積で

判断します。)ただし、中間検査を受ける場合は、この限りではありません。

 

1

特殊建築物(建築基準法別表1(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの)

例:劇場、集会場、物品販売業店舗、学校、共同住宅など

2

木造の大規模建築物(木造の建築物で次のいずれかに該当するもの)

 1.階数≧3

 2.延べ面積>500平方メートル

 3.高さ>13m又は軒の高さ>9m

3

木造以外の大規模建築物(木造以外の建築物で次のいずれかに該当するもの)

 1.階数≧2

 2.延べ面積>200平方メートル

4

上記の建築物以外の建築物のうち、都市計画区域内の住宅(他の用途を兼ねるものを含む。)で次のいずれかに該当するもの

 1.木造で、延べ面積>100平方メートル

 2.木造以外の構造で、延べ面積>30平方メートル


報告の時期

 対象となる工程が終了後、速やかに報告しましょう。

 

木造の場合

屋根工事の終了時

鉄筋コンクリート造、

鉄骨鉄筋コンクリート造、

その他これらに類する構造の場合

一階の屋根又は二階の床の配筋の終了時

鉄骨造の場合

鉄骨の組立の終了時

その他の構造の場合

一階の屋根又は二階の床工事の終了時

その他

建築主事が必要と認めてあらかじめ指定した施工の時期

 

報告の方法

 施行の状況が確認できる写真を添付しましょう。
施工状況報告は、施工状況報告書に次の書類を添付し、正副二部提出してください。
・工事監理のチェックシート
・写真(次の写真をA4サイズの写真帳に整理したもの)
【木 造】確認表示板、縄張検査、基礎配筋、軸組及び小屋組みの接合部の構造金物取付、屋根工事完了等の各状況
【非木造】確認表示板、縄張検査、杭施工、地中梁の配筋及びコンクリート打設、鉄骨組立、床及び屋根スラブ配筋等の各状況

最後に

 工事が完了した場合は、必ず検査を受けて検査済証の交付を受けましょう。

 完了時には、建築主へ工事監理報告書を提出し、現場の確認を受けましょう。

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