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営繕工事における工事管理事務処理要領について
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更新日:2026年3月12日更新
令和7年4月から施行されている国の各制度改定に伴い、延岡市の発注する営繕工事について、「延岡市建築・建築設備工事管理要領」を改定しましたので、お知らせします。
1. 対象工事
延岡市が発注する営繕工事(建築、電気設備、機械設備)
2. 適用時期
令和8年4月以降に契約する営繕工事から適用
ただし、適用時期以前に契約した工事において利用することを制限するものではない。
ただし、適用時期以前に契約した工事において利用することを制限するものではない。
3. 工事管理要領
この工事管理要領は、延岡市が発注する営繕工事における施工者の工事管理を補助するため、国又は県の基準等を参照して作成しました。
受注された営繕工事の施工に際し、建築基準法その他関係法令等を遵守するとともに、必要な協議及び届出等を行ってください。また、国土交通省大臣官房営繕部監修の標準仕様書、工事監理指針等のうち、当該工事に適した各基準を参照して、書類の提出、協議、施工等を行う必要があります。
なお、施工やその管理等の方法については、設計図書のほか、標準仕様書、標準図、使用するメーカーの指定する仕様等によるものとし、監督員の承諾のうえ、実施してください。
この工事管理要領は、令和8年3月に作成しています。受注される時期によっては、各基準等が改定されている場合もありますので、最新の基準に基づき、施工及び管理をしていただくよう、お願いいたします。
受注された営繕工事の施工に際し、建築基準法その他関係法令等を遵守するとともに、必要な協議及び届出等を行ってください。また、国土交通省大臣官房営繕部監修の標準仕様書、工事監理指針等のうち、当該工事に適した各基準を参照して、書類の提出、協議、施工等を行う必要があります。
なお、施工やその管理等の方法については、設計図書のほか、標準仕様書、標準図、使用するメーカーの指定する仕様等によるものとし、監督員の承諾のうえ、実施してください。
この工事管理要領は、令和8年3月に作成しています。受注される時期によっては、各基準等が改定されている場合もありますので、最新の基準に基づき、施工及び管理をしていただくよう、お願いいたします。
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4. 様式
提出する書類の様式は、参考様式に記載されている項目があれば、各社で使用している様式での提出も可とします。ただし、契約に係る書類及び建築住宅課以外への提出物を除きます。
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