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特定公共賃貸住宅(詳細)
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更新日:2021年8月1日更新
収入基準早見表(平成21年4月から)
一般階層
合計所得から公営住宅法で定める控除額を差し引いた所得額を12で割った額(月あたりの所得)が158,000円以下(収入分位1~4)であることが条件になります。
[158,000円≧(入居予定親族の合計所得-公営住宅法で定める控除額)÷12月]
裁量階層
60歳以上世帯、障がい者等世帯、小学校就学前の子どもがいる世帯は、214,000円以下(収入分位1~6)になります。
所得要件に該当するかの判断には、次の早見表を参考にしてください。
表の見方
- 下表の年間給与収入(A)は、世帯内で1人だけ所得がある場合の表です。
- 給与以外の所得がある場合は、下表の年間合計所得金額(B)で判断してください。
- 世帯内で2人以上に所得がある場合は、全員の所得金額を合計して下表の年間合計所得金額(B)で判断してください。
※その他、不明な点などは建築住宅課までお問合せをお願い致します。
【一般階層】※公営住宅法で定める控除後の月額所得が158,000円以下
扶養親族数(※) | 年間給与収入(A) | 年間合計所得(B) |
---|---|---|
0人 | 2,967,999円以下 | 1,896,000円以下 |
1人 | 3,511,999円以下 | 2,276,000円以下 |
2人 | 3,995,999円以下 | 2,656,000円以下 |
3人 | 4,471,999円以下 | 3,036,000円以下 |
4人 | 4,947,999円以下 | 3,416,000円以下 |
【裁量階層】※公営住宅法で定める控除後の月額所得が214,000円以下
扶養親族数(※) | 年間給与収入(A) | 年間合計所得(B) |
---|---|---|
0人 | 3,887,999円以下 | 2,568,000円以下 |
1人 | 4,363,999円以下 | 2,948,000円以下 |
2人 | 4,835,999円以下 | 3,328,000円以下 |
3人 | 5,311,999円以下 | 3,708,000円以下 |
4人 | 5,787,999円以下 | 4,088,000円以下 |
特定公共賃貸住宅(特定公共賃貸住宅への入居相談は、随時受け付けています。)
一般階層、裁量階層に該当しない方で、申込者本人と同居者全員の年間合計所得から「公営住宅法で定める控除額」を差し引き12で割った月額所得が158,000円を超え259,000円以下に該当する方が対象になります。
月額使用料
特定公共賃貸住宅は、2団地で、使用料は下記の通りです。
- 西階すみれ団地(6戸) 61,700円
- 曽立北住宅(15戸) 46,000円
公営住宅法で定める控除額
- 同居親族および別居の扶養親族:1人につき38万円
(控除加算額)
- 特定扶養親族(満16歳以上満23歳未満で所得が38万円以下の方):1人につき25万円
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族:1人につき10万円
- 特別障害者(1・2級、療育手帳A):1人につき40万円
- 障害者、寡婦、寡夫:1人につき27万円
※ただし、寡婦又は寡夫の方の所得金額が27万円未満である場合には、その金額
※世帯主以外の所得がある同居親族(税法上では所得が多くて扶養にならない親族も含む)、および別居の扶養親族についても、扶養親族として控除額を計上できます。