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特定公共賃貸住宅(詳細)

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

収入基準早見表(平成21年4月から)

一般階層

合計所得から公営住宅法で定める控除額を差し引いた所得額を12で割った額(月あたりの所得)が158,000円以下(収入分位1~4)であることが条件になります。

[158,000円≧(入居予定親族の合計所得-公営住宅法で定める控除額)÷12月]

裁量階層

60歳以上世帯、障がい者等世帯、小学校就学前の子どもがいる世帯は、214,000円以下(収入分位1~6)になります。

所得要件に該当するかの判断には、次の早見表を参考にしてください。

表の見方

  • 下表の年間給与収入(A)は、世帯内で1人だけ所得がある場合の表です。
  • 給与以外の所得がある場合は、下表の年間合計所得金額(B)で判断してください。
  • 世帯内で2人以上に所得がある場合は、全員の所得金額を合計して下表の年間合計所得金額(B)で判断してください。

※その他、不明な点などは建築住宅課までお問合せをお願い致します。

【一般階層】※公営住宅法で定める控除後の月額所得が158,000円以下

扶養親族数(※) 年間給与収入(A) 年間合計所得(B)
0人 2,967,999円以下 1,896,000円以下
1人 3,511,999円以下 2,276,000円以下
2人 3,995,999円以下 2,656,000円以下
3人 4,471,999円以下 3,036,000円以下
4人 4,947,999円以下 3,416,000円以下

【裁量階層】※公営住宅法で定める控除後の月額所得が214,000円以下

扶養親族数(※) 年間給与収入(A) 年間合計所得(B)
0人 3,887,999円以下 2,568,000円以下
1人 4,363,999円以下 2,948,000円以下
2人 4,835,999円以下 3,328,000円以下
3人 5,311,999円以下 3,708,000円以下
4人 5,787,999円以下 4,088,000円以下

特定公共賃貸住宅(特定公共賃貸住宅への入居相談は、随時受け付けています。)

一般階層、裁量階層に該当しない方で、申込者本人と同居者全員の年間合計所得から「公営住宅法で定める控除額」を差し引き12で割った月額所得が158,000円を超え259,000円以下に該当する方が対象になります。

月額使用料

 特定公共賃貸住宅は、2団地で、使用料は下記の通りです。

  • 西階すみれ団地(6戸) 61,700円
  • 曽立北住宅(15戸) 46,000円

公営住宅法で定める控除額

  • 同居親族および別居の扶養親族:1人につき38万円

(控除加算額)

  • 特定扶養親族(満16歳以上満23歳未満で所得が38万円以下の方):1人につき25万円
  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族:1人につき10万円
  • 特別障害者(1・2級、療育手帳A):1人につき40万円
  • 障害者、寡婦、寡夫:1人につき27万円

※ただし、寡婦又は寡夫の方の所得金額が27万円未満である場合には、その金額
※世帯主以外の所得がある同居親族(税法上では所得が多くて扶養にならない親族も含む)、および別居の扶養親族についても、扶養親族として控除額を計上できます。