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指定管理者制度
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更新日:2024年4月17日更新
概要
従来は、地方公共団体の管理権限の下で具体的な管理業務を受託できたのは、公共団体(土地改良区等)、公共的団体(農協、生協、自治会等)、地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの(2分の1以上出資等)に限られてきましたが、平成15年の地方自治法の改正後は、地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が管理を代行できることとなりました。
指定管理者となりうる者の範囲については、自治法上では特段の制限が設けられていないため、出資法人ではない株式会社等であっても指定管理者となることが可能です。
ただし、個人を指定管理者として指定することはできません。
公の施設とは
公の施設とは、地方自治法第244条第1項において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、次の5つの要件を満たすものと考えられています。
- 住民の利用に供するためのもの
試験研究機関や庁舎などは公の施設ではない - 当該地方公共団体の住民の利用に供するためのもの
物品陳列所などは公の施設ではない - 住民の福祉を増進する目的をもって設けるもの
競輪場や留置場などは公の施設ではない - 地方公共団体が設けるもの
- 施設であること
物的施設を中心とする概念であり、人的手段は必ずしもその要素ではない
公の施設の主なものとしては次のとおりです。
体育施設 | 体育館、運動場、プール |
---|---|
教育・文化施設 | 博物館、美術館、図書館、文化会館、公民館、コミュニティセンター |
社会福祉施設 | 老人福祉施設、児童福祉施設、保育園 |
公営企業 | 公立病院、上水道、下水道、工業用水道、バス路線 |
その他 | 公園、道路、河川、学校、公営住宅、墓地 |
延岡市の指定管理者制度導入施設一覧
延岡市指定管理者制度導入施設一覧(※令和6年4月1日現在) [PDFファイル/224KB]