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準用河川占用料の誤徴収について
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更新日:2026年3月6日更新
この度、準用河川占用料算定時に占用料を誤って算定したため、関係事業者様より過大に徴収していたことが判明しました。
関係事業者様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びして、過大に徴収していた分を返還しますとともに、再発防止に努めてまいります。
概要
令和8年2月3日付け延土指令第8-6号で許可した案件において、占用料算定の際、本来であれば月割りにて計算すべきところを、年額のまま計算したため、占用料を過大に徴収していることが判明しました。
- 誤徴収件数:1件
- 誤徴収金額:1,295円
誤徴収の内容
- 占用物件:排水路調査に係る油流出防止のための油吸収材
- 占用期間:令和8年2月5日~令和8年2月27日(1ヶ月未満)
正)6(平方メートル)×214(円/平方メートル/年)×1ヶ月/12ヶ月×1.1=117円
誤)6(平方メートル)×214(円/平方メートル/年)×1ヶ月×1.1=1,412円
よって、1,412円 - 117円 = 1,295円を還付する必要があります。
判明の経緯
令和8年2月10日、同じ申請者から追加の申請案件があり、その決裁中に、月割りの計算がなされていない計算式が表示されていることに担当係長が気付き、前回の申請分を確認したところ誤って算定していることが判明しました。
原因
- 準用河川における占用料の単価が年額であることを見落とし、類似する道路占用における仮設工作物の占用料と同様に月額であると勘違いして算定していた。
- 占用料を算定する際の計算式を手入力で表示していたため、月割りの計算が必要であることに担当者及び上司も気が付かなかった。
今回の対応
既に申請者へ謝罪し、今後、速やかに還付する旨、了承を得ています。
再発防止策
- 現在、準用河川の占用料を算定する際に使用しているエクセルシートでは、計算式を手入力しているが、道路占用料の算定に使用しているシートと同じ書式を用いて、占用期間に応じて自動計算する書式に変更し、計算の過程が確認できるようにしました。
- 各担当及び担当係長は、申請書と許可書の月数、計算書の月数をチェック出来るように書式の中にチェック欄を設けました。
過去の申請書の確認
地方自治法第236条第1項(金銭債権の消滅時効)に基づき過去5年分について調査した結果、当該案件以外で同様の誤徴収は確認されませんでした。




