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道路占用料の誤徴収について(その2 電柱新設)
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更新日:2024年9月4日更新
この度、道路占用料算定時に占用期間を誤って算定したため、関係事業者様より過大に徴収していたことが判明しました。
関係事業者様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びして、過大に徴収していいた分を返還しますとともに、再発防止に努めてまいります。
関係事業者様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びして、過大に徴収していいた分を返還しますとともに、再発防止に努めてまいります。
事務処理ミスの概要
令和6年6月13日付けで占用許可申請(電柱新設)があり、令和6年6月18日付けで許可した案件において、占用料算定の際、占用期間を9ヶ月とすべきところを10ヶ月で計算したため、占用料を1ヶ月分多く徴収していることが判明しました。
・誤徴収件数:1件 ・誤徴収金額:161円
・誤徴収件数:1件 ・誤徴収金額:161円
誤徴収の内容
・占用物件:電柱2本新設
・占用期間:令和6年7月1日~令和7年3月31日(9ヶ月間)
正) 2(本)×970(円/本/年)×9ヶ月/12ヶ月=1,455円
誤) 2(本)×970(円/本/年)×10ヶ月/12ヶ月=1,616円
よって過大に請求していた額は、1,616円 - 1, 455円 = 161円となり、161円を還付する必要があります。今回、申請された占用期間は、令和6年7月1日~令和7年3月31日であるため、9ヶ月が正となります。占用開始日を令和6年7月1日とすべきところを、許可日の6月18日を占用開始日としたため、占用期間を令和6年6月~令和7年3月31日までの10ヶ月で計算していました。
・占用期間:令和6年7月1日~令和7年3月31日(9ヶ月間)
正) 2(本)×970(円/本/年)×9ヶ月/12ヶ月=1,455円
誤) 2(本)×970(円/本/年)×10ヶ月/12ヶ月=1,616円
よって過大に請求していた額は、1,616円 - 1, 455円 = 161円となり、161円を還付する必要があります。今回、申請された占用期間は、令和6年7月1日~令和7年3月31日であるため、9ヶ月が正となります。占用開始日を令和6年7月1日とすべきところを、許可日の6月18日を占用開始日としたため、占用期間を令和6年6月~令和7年3月31日までの10ヶ月で計算していました。
判明の経緯
本市会計課に6月分の調定資料を提出した際、会計課からの指摘により間違いが判明しました。
原因
(1)占用期間の開始日を申請者の開始日(7月1日)ではなく、誤って許可日(6月18日)を入力し算定したため。
(2)複数名でチェックはしているが、申請書と許可書の月数のチェックを怠っていた。
(3)担当者に対し、管理監督者が指導すべきであったが指導を怠っていた。
(2)複数名でチェックはしているが、申請書と許可書の月数のチェックを怠っていた。
(3)担当者に対し、管理監督者が指導すべきであったが指導を怠っていた。
判明後の対応
既に相手方へ謝罪し、今後、できるだけ早く還付します。
再発防止策
(1)現在、許可書等を作成する際に使用しているエクセルシートでは、占用期間の月数を手入力しているが、入力シート内において、月数を自動計算する数式を追加し、月数が確認できるようにします。
(2)担当者・担当係長は、占用期間の月数が占用開始日から算定しているか必ず確認します。
(3)申請受付の電子申請受付・承諾のシステム(占用料金まで自動計算)を使用している自治体もありますので、本市での導入可否について検討します。
(2)担当者・担当係長は、占用期間の月数が占用開始日から算定しているか必ず確認します。
(3)申請受付の電子申請受付・承諾のシステム(占用料金まで自動計算)を使用している自治体もありますので、本市での導入可否について検討します。
過去の申請書の確認
地方自治法第236条第1項(金銭債権の消滅時効)に基づき過去5年分について調査した結果、当該案件以外で同様の誤徴収は確認されませんでした。