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道路占用料の誤徴収について(その1 ガス管更新)
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更新日:2024年9月4日更新
この度、道路占用料算定時に占用料を誤って算定したため、関係事業者様より過大に徴収していたことが判明しました。
関係事業者様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びして、過大に徴収していいた分を返還しますとともに、再発防止に努めてまいります。
関係事業者様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びして、過大に徴収していいた分を返還しますとともに、再発防止に努めてまいります。
事務処理ミスの概要
令和6年4月19日付けで占用許可申請(ガス本管布設替え)があり、令和6年4月25日付けで許可した案件において、本来であれば、延長が長くなる分のみを徴収すべきところを、口径が小さく(φ40mm→φ30mm)なり、延長が短くなる分(43.5m→19m)についても占用料を徴収していることが判明しました。
・誤徴収件数:1件 ・誤徴収金額:456円
・誤徴収件数:1件 ・誤徴収金額:456円
誤徴収の内容
正)φ150mm: 延長増×単価 = 5m × 68円/m = 340円 占用料:340円
誤)φ150mm: 延長増×単価 = 5m × 68円/m = 340円
φ30mm : 延長×単価 = 19m × 24円/m = 456円 占用料:796円
よって、796円 - 340円 = 456円となり、456円を還付する必要があります。
※今回のφ40mmの既設管をφ30mmに更新する申請は、「ガス本管取替に伴う本管布設替えにおける道路占用料徴収取り扱い」(以下、ガス管更新取り扱い資料)の中で、更新の際、口径が小さく・延長が短くなる場合は、「徴収しない」としているのに対して、誤ってφ30mmの延長分を徴収していました。
誤)φ150mm: 延長増×単価 = 5m × 68円/m = 340円
φ30mm : 延長×単価 = 19m × 24円/m = 456円 占用料:796円
よって、796円 - 340円 = 456円となり、456円を還付する必要があります。
※今回のφ40mmの既設管をφ30mmに更新する申請は、「ガス本管取替に伴う本管布設替えにおける道路占用料徴収取り扱い」(以下、ガス管更新取り扱い資料)の中で、更新の際、口径が小さく・延長が短くなる場合は、「徴収しない」としているのに対して、誤ってφ30mmの延長分を徴収していました。
判明の経緯
事務を引き継いだ担当職員が、引き継ぎ資料の整理を行っていた際に、受付時に使用する「道路占用申請等受付マニュアル」の中に記載されているべきであるガス管更新取り扱い資料がないことに気付き、4月から6月までの申請分を確認し、誤徴収が判明しました。
原因
受付時に使用する「道路占用申請等受付マニュアル」の中にガス管更新取り扱い資料が抜けており、引き継ぎも不十分であったため、担当者及び上司も間違いに気が付かなかった。
判明後の対応
既に相手方へ謝罪し、今後、できるだけ早く還付します。
再発防止策
(1)受付時に使用する「道路占用申請等受付マニュアル」の中にガス管更新取り扱い資料を追加しました。
(2)占用料算出の際、正・副担当者のダブルチェックと合わせ、決裁時もガス管更新取り扱い資料を添付し、上司が更にチェック可能な手順で業務を行います。
(3)各種占用に関する注意事項等をまとめた引継ぎ資料を作成し、確実に引継ぎが行われるようにします。
(2)占用料算出の際、正・副担当者のダブルチェックと合わせ、決裁時もガス管更新取り扱い資料を添付し、上司が更にチェック可能な手順で業務を行います。
(3)各種占用に関する注意事項等をまとめた引継ぎ資料を作成し、確実に引継ぎが行われるようにします。
今後の検討課題
本市の取り決めは上記のとおりですが、今後、占用料の取り扱いをより明確にするため、法的根拠や他市の状況等を調査した上で、根拠となる規程の制定について検討します。
過去の申請書の確認
地方自治法第236条第1項(金銭債権の消滅時効)に基づき過去5年分について調査した結果、当該案件以外で同様の誤徴収は確認されませんでした。