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道路占用料の誤徴収について
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更新日:2023年12月22日更新
定期監査により、令和4年度及び令和5年度の道路占用料を見直した結果、過大徴収が令和4年度で11件、令和5年度で10件判明し、11月27日に監査委員から報告を受け、12月11日に市長等に対し報告書が提出されました。それを受け、改めて担当部局で占用料全件にわたり確認・精査した結果、下記のように返還しなければならなくなりましたので、この旨報告いたします。
なお、当該案件以外には誤徴収は確認されておりません。
【1】誤徴収の経緯・内容
経緯
(1)令和4年4月より延岡市道路占用料徴収条例の改正に伴い、占用料算定時に占用面積に乗ずる係数の見直しがあったのにもかかわらず、前年度の係数を使用し算定をしてしまっていました。
- なお、還付加算金(利子)については、年数が短期間であったことなどにより、加算金の発生はしないことを確認しています。
(2)令和4年度電話柱の新設占用について、電話柱を電柱の占用料で算定してしまっていました。
(電話柱:電信に用いる柱、電柱:電気を送るための柱)
- なお、占用料徴収条例につきましては、県の占用料の変更に伴い、条例改正を行っており、直近の改正は令和4年4月1日施行の条例となります。
内容
(1)令和4年度及び令和5年度の道路占用料の係数が異なっていたもの
係数
正)0.013
誤)0.014
占用料
正)令和4年度 10件 854,484円
誤)令和4年度 10件 917,841円
差額 63,357円
正)令和5年度 10件 861,463円
誤)令和5年度 10件 924,806円
差額 63,343円
(2)令和4年度の電話柱の占用料が異なっていたもの
単価
正)電話柱 560円/年
誤)電柱 630円/年
占用料
正)電話柱(2本)1件 560円×2本=1,120円
誤)電柱 (2本)1件 630円×2本=1,260円
差額 140円
【2】申請者への対応
- 相手方へは経緯を説明の上、謝罪を行いました。
- 誤徴収分については、今後できるだけ早く還付いたします。
【3】再発防止策
- 算定金額算出の際の根拠資料添付と正副担当者のダブルチェックと合わせ、決裁時も算定基礎資料を添付し、更にチェックが可能な手順で業務を行います。
- 占用料の算定については、マニュアルを再度見直し、担当者の変更などがあっても対応できるように整えます。