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津波災害警戒区域が指定されました

印刷ページ表示 更新日:2025年10月14日更新

津波災害警戒区域の指定について

 宮崎県は、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づき、津波からの警戒避難体制を特に整備すべき区域として「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」を令和7年10月9日に指定しました。

 本市の沿岸部においても、「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」が指定されました。

 詳細は、県のホームページをご覧ください。

 宮崎県HP 「津波災害計画区域の指定について」<外部リンク>

津波災害警戒区域(イエローゾーン)指定の目的

  • 区域指定により、市町地域防災計画の拡充や津波ハザードマップの作成・周知、避難促進施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施等が図られ、警戒避難体制の整備が促進されます。
  • 基準水位が表示されることで、津波から避難する際の有効な高さが確認でき、効率的な避難対策につながります。

津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは

  • 最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域のことです。
  • 指定にあたっては、「基準水位」も併せて公表します。
  • 津波災害警戒区域は、「津波浸水想定」に基づいて作成しています。
  • 津波災害警戒区域内では、土地利用や開発行為等に規制はかかりません。
  • 宅地建物取引業者は、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に対して、宅地建物取引業法(施行規則第16条の4の3)に基づく「重要事項説明」として説明する義務が生じます。

津波災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されるとどうなるのか?

  • 不動産取引業者は、宅地建物取引業法に基づき、土地や建物の取引に際して、取引対象物件が津波災害警戒区域内にある旨を、取引の相手方に重要事項として説明しなければなりません。(建築や開発行為に制限はありません)
  • 延岡市地域防災計画で「避難促進施設」に位置付けられた社会福祉施設、学校、病院などの施設においては、避難確保計画の作成や避難訓練の実施など、警戒避難体制の整備に向けた対策が義務化されます。

 津波災害計画区域の指定に関するQ&Aは宮崎県のホームページをご覧ください

 宮崎県HP 「津波災害計画区域の指定について」<外部リンク>

津波災害警戒区域(イエローゾーン)の区域図

 津波災害警戒区域(イエローゾーン)の指定は、令和7年10月9日に宮崎県が公表しております。

 区域図は、宮崎県のホームページをご覧ください。

 宮崎県HP 「津波災害計画区域の指定について」<外部リンク>

  なお、宮崎県内に、津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項の規定に基づく、「津波災害特別警戒区域(レッドゾーン・オレンジゾーン)」の指定はありません。

 

 

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