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移動通信用鉄塔の建設における事前協議の実施について
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更新日:2021年8月1日更新
近年、本市におきまして移動通信用鉄塔の新設が増加しているため、特に景観に対する配慮が必要とされる自然公園法における普通地域内において、平成26年4月1日以降に着工する物件から事前協議をお願いすることとなりました。円滑な景観行政の推進のため、ご協力をお願いします。
事前協議が必要な区域
事前協議が必要な区域は、延岡市内の自然公園法における普通地域とします。該当するかどうかは、延岡市都市計画課管理係(電話番号:0982-22-7022)でご確認ください。
事前協議が必要な行為
13メートル以上の移動通信用の鉄塔における新設
事前協議から工事着手までの手順
届出対象行為に該当する場合は、条例に基づき、行為着手の30日前までに届出を行わなければなりません。
事前協議書の提出は、設置場所等についての変更が可能となる候補地選定段階でお願いします。
提出書類について
事前協議書には、以下の図書を添付してください。提出部数は1部です。様式は都市計画課で配布しているほかこちらからダウンロードできます。
※完成したときの想像図の例
主要な展望地からの写真上に完成予想図を書き入れてください。展望地を明記してください。