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大規模な土地取引には届出が必要です

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

一定面積以上の土地売買などを行った場合、土地の権利取得者は契約日から起算して2週間以内に知事に届け出ることが義務付けられています。(届出先は都市計画課)

届出が必要な土地の種類

  • 市街化区域 2000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 5000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10000平方メートル以上

問合せ

都市計画課 Tel.22-7022