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大規模な土地取引には届出が必要です
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更新日:2021年8月1日更新
一定面積以上の土地売買などを行った場合、土地の権利取得者は契約日から起算して2週間以内に知事に届け出ることが義務付けられています。(届出先は都市計画課)
届出が必要な土地の種類
- 市街化区域 2000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10000平方メートル以上
問合せ
都市計画課 Tel.22-7022