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公有地拡大の推進に関する法律に基づく届出および申出

印刷ページ表示 更新日:2018年2月5日更新

制度のあらまし

地方公共団体等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。

この法律は、土地の所有者が

  1. 土地の売買などをするときは市長に届け出ること(届出制度)
  2. 県、市町村等に買取りを希望するときは市長に申出ができること(申出制度)

の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくものです。

この制度を十分ご理解いただき、ご協力をお願いします。

届出制度(公拡法第4条第1項)

土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。

土地名 面積
都市計画施設にかかる土地 200平方メートル以上
市街化区域内の土地 5,000平方メートル以上

添付図書

  • 土地登記簿謄本
  • 50000分の1以上の位置図
  • 5000分の1以上の周辺状況図
  • 公図(字図)の写し

提出部数

2部※押印不要

申出制度(公拡法第5条第1項)

土地の所有者が、県や市町村等の公的機関に対して、次のような土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申出ることができます。

土地名 面積
都市計画区域 100平方メートル以上

添付図書

  • 土地登記簿謄本
  • 50000分の1以上の位置図
  • 5000分の1以上の周辺状況図
  • 公図(字図)の写し
  • 申出者の住民票

提出部数

2部※押印不要

手続の流れ

土地所有者は、譲渡する前に、届出書・申出書に地図等の必要な書類を添付して、市長へ提出してください。書類を受理した日から起算して3週間以内に結果を通知します。

買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、買取りの協議に入ります。また、買取協議を行う旨の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。

税制上の優遇措置

協議の成立により、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。

必ず届出をしましょう

届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

申請書類等ダウンロード

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