ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

地区計画のQ&A

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

>地区計画

Q.地区計画はどこにでも定められますか?

A.既に良好な居住環境が形成されている区域や、無秩序・虫食い的に開発されるおそれのある区域など、一定の要件を満たせばどこでも定められます。

Q.地区計画の策定では、地区の住民にはどのような役割があるのですか?

A.地区計画は、それぞれの地区の特性を踏まえ、その地区をどのようにするのか(どのようなまちづくりをするのか)という将来構想に基づき、それを実現するために土地利用等をコントロールする計画ですから、地区計画については、素案を検討する初期の段階から住民が関与、あるいは参加していくことが必要です。

住民の合意形成

区域内の土地利用について一定の制限が課せられることとなるため、素案作成にあたっては、検討段階からの住民参加の機会を設け、住民の意見の反映に努めるものとします。

地区計画素案の内容に関する合意形成については、原則として関係権利者全員の同意を得なければなりません。

Q.地区計画のメリットは何ですか?

A.地区計画の創設のねらいや特徴を踏まえて、大きくは次の2点があります。

  1. 建築規制のルールを、地区の実情に応じて「詳細」に決める事が出来ます。地区計画制度では、「地区」と言う小さな単位で「建物の高さ」や「建物用途の制限」といった建て方のルールを実情に応じて詳細に定めることができるため、地区の住環境の保全や地区にふさわしいまちづくりの積極的な誘導を図ることができます。
  2. 「地区」を単位とした将来像を地区の住民が共有することができます。地区計画制度では、都市の全体計画と異なり、個々の建物や道路の様子など、地区の実情を十分踏まえてイメージした将来の姿を共有できる「計画」をつくることができます。