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地区計画 基本方針
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更新日:2021年8月1日更新
基本方針
市街化調整区域における「地区計画」は、本来市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域の特性を踏まえつつ、一定の区域に開発行為や建築行為を計画的に誘導し、良好な居住環境の維持及び形成を図り、農林漁業との調和のとれた適正な土地利用の整序を図ることを目的とします。
運用基準概要
運用基準は、延岡市の市街化調整区域内において定める地区計画の素案作成に関し必要な事項を定めます。
- 区域設定の考え方
地区計画を策定する際には、「街区」を形成していることが要件となっております。
都市計画法における「街区」は、「道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画した場合におけるその区画された最小単位の地域」のことをいいます。
街区の設定については、- 街区の区域界は、原則として道路その他の施設、河川その他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めるものとします。
- 適正な街区形成に足る一定の広がりを持った土地の区域として概ね0.5ヘクタール~1.0ヘクタールを標準とします。
- 地区施設は、地区の敷地形状、周辺の道路状況等を勘案の上、6メートル以上の区画道路及び公園、緑地その他公共空地を配置します。
- 地区計画が策定可能な区域設定の考え方
下図のうち、標準型については策定可能ですが、旗竿型については街区の区域が地形地物に接していないので、策定はできません。
図1:標準型
図2:旗竿型
運用基準
運用基準は、延岡市の市街化調整区域内における地区計画制度の運用及び当該地区計画の原案を作成するための案の作成に関し必要な事項を定めています。