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風致地区内における行為の届出
風致とは
「自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観」のことです。
風致地区とは
風致地区は、都市計画法に基づき定められる地域地区の一つであり、
- 都市内における樹林地や丘陵地などの自然の景勝地
- 公園・水辺等の良好な空間
- 史跡や神社・仏閣等がある区域
- 良好な住環境を維持している区域のことです。
風致地区は大正8年の旧都市計画法で位置付けられ、指定されました。昭和45年の都市計画法改正に伴い、風致地区内において、建築物や工作物の新築、宅地の造成など風致の維持に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、県知事の許可が必要になりました。その後、平成16年より本市の風致地区の所管が延岡市に移り、現在は市長の許可が必要となっております。
延岡市で指定している風致地区
名称 | 面積 | 指定 | 摘要 |
---|---|---|---|
城山風致地区 | 8.76ヘクタール | 昭和10年9月3日 | 1種 4.5ヘクタール 2種 4.26ヘクタール 建築物の制限に関する条例 平成16年5月1日 施行 |
位置図
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条例で定められた許可が必要な行為と許可基準
以下の行為については、あらかじめ市長の許可を得なければなりません。
【行為】建築物(仮設の建築物及び地下に設ける建築物を除く。)の新築、増築、改築又は移転
【許可基準】
- 当該建築物の位置、形態及び意匠が当該建築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
- 建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離が次の基準を満たすこと。
種別 第1種風致地区 第2種風致地区 建築物の高さ 10メートル 15メートル 建ぺい率 10分の3 10分の4 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の
道路に接する部分の境界線までの距離
2メートル 2メートル 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の
その他の部分の境界線までの距離
1メートル 1メートル 緑地率 30パーセント 20パーセント
【行為】仮設の建築物及び地下に設ける建築物の新築、増築、改築又は移転
【許可基準】
- 当該建築物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであって、かつ、当該建築物の位置、形態及び意匠が、当該建築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
- 地下に設ける建築物については、当該建築物の位置及び規模が、当該建築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
【行為】建築物以外の工作物(仮設の工作物及び地下に設ける工作物を除く。)の新築、増築、改築、移転
【許可基準】
- 当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、当該建設の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
【行為】仮設の工作物及び地下に設ける工作物の新築、増築、改築、移転
【許可基準】
- 仮設の工作物については、当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであって、かつ、当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、当該建設の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
- 地下に設ける工作物については、当該工作物の位置及び規模が、当該建設の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
【行為】建築物その他の工作物の色彩の変更
【許可基準】
- 当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
【行為】宅地の造成等
【許可基準】
面積が1,000平方メートル以上の宅地の造成等にあっては、木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合(「緑地率」という。)が、風致地区の種別に応じ、それぞれ同表に定める割合以上であること。
- 面積が1,000平方メートル未満の宅地の造成等にあっては、風致の維持に必要な植栽その他の措置を行うものであること。
- 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、次に掲げる行為を伴わないこと。
ア.宅地の造成等に係る土地の地形に応じ高さが3メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土
イ.都市の風致の維持上特に枢要な森林で、市長があらかじめ指定したものの伐採
- 1ヘクタール以下の宅地の造成等でエ(ア)に規定する切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
【行為】水面の埋立ておよび干拓
【許可基準】
- 適切な植栽を行うものであること等により当該埋立て又は干拓後の地ぼうが当該埋立て又は干拓後の土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
- 当該埋立て又は干拓に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
【行為】竹木の伐採
【許可基準】
- 森林の皆伐については、伐採後の成林が確実であると認められるものであり、かつ、伐採区域の面積が1ヘクタールを超えないこと。
【行為】土石の類の採取
【許可基準】
- 採取の方法が、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
【行為】屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積
【許可基準】
- たい積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ただし、次に掲げる行為については、許可を受ける必要はありません。
- 都市計画事業の施行として行う行為。
- 国・県もしくは市、または当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設、または市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為。
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為。
- 通常の管理行為および軽易な行為。
必要な書類
提出書類の様式ダウンロード
様式第1号 行為許可申請書 [Excelファイル/21KB]
<別記様式>
別記様式(その1)建築物計画書 [PDFファイル/70KB]
別記様式(その1)建築物計画書 [Excelファイル/20KB]
別記様式(その2)工作物計画書 [PDFファイル/59KB]
別記様式(その2)工作物計画書 [Excelファイル/18KB]
別記様式(その3)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更計画書 [PDFファイル/44KB]
別記様式(その3)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更計画書 [Excelファイル/17KB]
別記様式(その4)水面の埋立て又は干拓計画書 [PDFファイル/39KB]
別記様式(その4)水面の埋立て又は干拓計画書 [Excelファイル/17KB]
別記様式(その5)土石の類の採取計画書 [PDFファイル/47KB]
別記様式(その5)土石の類の採取計画書 [Excelファイル/17KB]
別記様式(その6)木竹の伐採計画書 [PDFファイル/50KB]
別記様式(その6)木竹の伐採計画書 [Excelファイル/18KB]
別記様式(その7)建築物等の色彩の変更計画書 [PDFファイル/46KB]
別記様式(その7)建築物等の色彩の変更計画書 [Excelファイル/17KB]
別記様式(その8)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積計画書 [PDFファイル/51KB]
別記様式(その8)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積計画書 [Excelファイル/17KB]
様式第4号 風致地区内行為許可標 [PDFファイル/50KB]
様式第4号 風致地区内行為許可標 [Excelファイル/19KB]
様式第5号 風致地区内行為中止届出書 [PDFファイル/51KB]
様式第5号 風致地区内行為中止届出書 [Excelファイル/18KB]
様式第6号 風致地区内行為完了届出書 [PDFファイル/55KB]
様式第6号 風致地区内行為完了届出書 [Excelファイル/19KB]
様式第7号 風致地区内行為協議申出書 [PDFファイル/64KB]
様式第7号 風致地区内行為協議申出書 [Excelファイル/20KB]
様式第8号 風致地区内行為通知書 [PDFファイル/83KB]
様式第8号 風致地区内行為通知書 [Excelファイル/21KB]
様式第9号 風致地区内行為許可承継届 [PDFファイル/47KB]
様式第9号 風致地区内行為許可承継届 [Excelファイル/18KB]
その他
- 処理期間
1週間~2週間を要します。 - 提出部数
1部です。 - 提出先
延岡市役所都市計画課
※許可申請書を提出せずに行為を実施したものに対して30万円以下の罰金が科せられます。