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令和5年度 移住支援金にかかる子育て加算金の過大支給について

印刷ページ表示 更新日:2024年7月16日更新

一定の要件を満たす移住者に対し支給する「移住支援金」について、一部の支給者に子育て加算金の過大支給がありましたので報告します。

今後このようなことがないよう再発防止を徹底してまいります。

 

1.概要

 「移住支援金」について、令和5年度から国・県制度対象者に係る子育て加算金が拡充され、世帯等に支給される基礎額に子ども1人あたり100万円を加算できることとなりました。一方、拡充前の令和4年度においては、国制度は子ども1人あたり30万円加算、県制度は子育て加算が設定されていませんでした。
 移住支援金は転入日から1年以内に要件を満たせば申請できるため、下表のお2人の方については、令和4年度に転入し令和5年度に申請をされましたが、転入日が属する年度(令和4年度)の子育て加算の支給金額を適用させるべきところ、担当者が誤認し、申請日が属する年度(令和5年度)の支給金額を適用させたため、過大支給となってしまいました。

 
  転入年度 申請月 補助金名 支給済額 支給月 正当支給額 過大支給額
案件
(1) 
R4年度

R5.12月

(R5年度)

移住支援事業補助金

(国制度)

300万円
・世帯移住100万
・子育て加算200万
(100万×2名分)

R6.

2月

160万円
・世帯移住100万
・子育て加算30万
(30万×2名分)
140万円

案件
(2)

R4年度

R6.1月

(R5年度)

ひなた暮らし実現応援事業補助金

(県制度)

300万円
・世帯移住100万
・子育て加算200万
(100万×2名分)

R6.

3月

100万円
・世帯移住100万
・子育て加算なし
200万円

 

2.判明までの経緯

 令和6年7月1日、県からの連絡により、過大支給の可能性について指摘を受け、事実確認を行ったところ、2件の過大支給が判明しました。

3.原因

 移住日(転入日)の属する年度の要綱でなく、申請日の属する年度の要綱を適用したことが原因であります。

4.対応

 今回の過大支給は、市の事務処理ミスによるものであることから、過大支給分に含まれる国県補助相当額(255万円)については、市が速やかに国県への返還処理を行います(迅速に対応しており、加算金等は発生しません)。
 同時に、対象者の方々に対して陳謝し、経緯を説明の上、過大支給分の返還をお願いしております。

5.再発防止策

 年度初めに移住支援金、関連補助金に関して、注意すべきポイントを整理し、室内OJTをしっかりと実施してまいります。また、これまでのチェックリスト及び検査調書を見直し、補助要件のポイントとなる「転入日」、「適用される支援制度の年度」、「対象事業所への就職年月日」を明記の上、管理監督者の確認を受けるとともに、要点を整理したマニュアル、事務フローを作成します。申請受付の際は、トリプルチェックを行って確認作業を徹底します。

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