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宮崎県最低賃金が時間額952円に改定されます

印刷ページ表示 更新日:2024年9月11日更新

宮崎労働局からのお知らせです。

宮崎県最低賃金が、10月5日(土曜日)から「時間額952円」に改定されます。
最低賃金は、臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

※最低賃金の算定に、次の賃金は算入しません。

  • 臨時に支払われる賃金
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
  • 精皆勤手当
  • 通勤手当
  • 家族手当

詳しくは厚生労働省宮崎労働局HP<外部リンク>をご覧ください。

※ 最低賃金引き上げの支援策として、事業場内最低賃金の引き上げ、設備投資等を行った中小企業に、その一部を支援する「業務改善助成金<外部リンク>」や、非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成する「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)<外部リンク>」があります。ご活用ください。

 

問合せ 宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話 0985-38-8836

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