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宮崎県最低賃金が時間額853円に改定されます

印刷ページ表示 更新日:2022年9月30日更新

宮崎労働局からのお知らせです。

宮崎県最低賃金が、10月6日(木曜日)から「時間額853円」に改定されます。
最低賃金は、臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

※最低賃金の算定に、次の賃金は算入しません。

  • 臨時に支払われる賃金
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
  • 精皆勤手当
  • 通勤手当
  • 家族手当

○最低賃金引き上げの中小企業・小規模事業者に対する支援策
 
生産性向上のための設備投資(機械設備、Posシステムなどの導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する「業務改善助成金制度」があります。

詳しくは厚生労働省HPをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html<外部リンク>

問合せ 宮崎労働局労働基準部賃金室
電話 0985-38-8836

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