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宮崎県最低賃金が時間額1,085円に改定されます(改定日:令和8年10月24日)
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更新日:2026年10月19日更新
宮崎県最低賃金が、1時間あたり1,085円となります。


宮崎県最低賃金が、令和8年10月24日(土曜日)から「時間額1,085円」に改定されます。
最低賃金は、臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
※最低賃金の算定に、次の賃金は算入しません。
- 賞与等の臨時の賃金
- 時間外労働等の割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
詳しくは厚生労働省宮崎労働局HP<外部リンク>をご覧ください。
最低賃金・賃金引き上げに向けた 中小企業・小規模事業者への支援施策
- 賃金引き上げに関する支援
- 生産性向上に関する支援
- 取引の改善・新たな取引先の開拓に関する支援
- 資金繰りに関する支援
- その他、雇用(人材育成)に関する支援 を実施しています。
リーフレット|最低賃金・賃金引き上げに向けた 中小企業・小規模事業者への支援施策 [PDFファイル/806KB]
最低賃金についての問合せ先
宮崎労働局 賃金室 0985-38-8836
宮崎労働基準監督署 0985-29-6000
延岡労働基準監督署 0982-34-3331
都城労働基準監督署 0986-23-0192
日南労働基準監督署 0987-23-5277
みやざき働き方改革推進支援センター 0120-975-264




