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(第2回)中心市街地イベント補助金の募集開始

印刷ページ表示 更新日:2024年8月28日更新

 延岡城・内藤記念博物館を始めとする中心市街地エリアの西側で整備される文化・スポーツ施設へ来場する人の流れを中心市街地に呼び込むとともに、中心市街地から当該施設への人の流れを促進することでまちなか回遊による賑わいを創出するため、中心市街地エリア(実施要領を参照)で実施するイベントであって当該施設との回遊に繋がる事業の事業費の一部を補助します。

(第2回募集)中心市街地イベント補助金実施要領 [PDFファイル/939KB]

補助対象者

市内に存する次の団体

  1. 商店街組織
  2. 延岡市商店会連合会
  3. 延岡商工会議所、延岡市三北商工会
  4. その他中心市街地エリアにおける賑わい創出に取り組む団体(規約等の定めがある団体)

補助対象事業

中心市街地で実施する事業であって、次のいずれかに該当する延岡市内の公共施設との回遊に繋がる事業

  1. 延岡城・内藤記念博物館
  2. 野口遵記念館
  3. 城山公園
  4. 西階公園
  5. その他市長が適当と認める施設

次に該当する場合は、補助対象外とします。

  1. 企業等が主に収益目的のために行うもの
  2. 活動の全てが入場料を徴収する等有料で行うもの
  3. 特定の者又は特定の団体等のみを対象とするもの
  4. 国、県、市等による他の補助金の交付を受け、又は受ける予定となっているもの
  5. 政治、宗教活動等を目的とするもの
  6. 公序良俗に反するもの
  7. その他市長が不適当と認めたもの

補助対象経費

  1. 広告費
  2. 会場費
  3. 謝金
  4. 人件費
  5. 景品費
  6. 消耗品費
  7. その他市長が必要と認める経費

※詳しくは、要領をご確認ください。

補助率及び補助上限額

(1)補助率

補助対象経費(消費税抜)の合計額の5分の4以内(千円未満切り捨て)

(2)補助限度額

100万円

事業期間

補助金の交付決定日から令和7年2月28日(金曜日)まで

※交付決定日以前に行った発注、契約、支払い等は補助対象外となります。

申請手続等

提出書類を揃えて、申請期間中に延岡市役所(3階) 商業・駅まち振興課にご提出ください。

(1)申請期間

令和6年8月28日(水曜日)から令和6年9月13日(金曜日)まで

(2)提出書類

  1. 補助金等交付申請書 [Wordファイル/19KB]
  2. 事業計画書 [Excelファイル/15KB]
  3. 収支予算書 [Wordファイル/19KB]※各経費の積算明細(見積書)も提出
  4. 暴力団等との関係に係る誓約書 [Wordファイル/26KB]
  5. 役員等名簿 [Wordファイル/18KB]
  6. 団体の規約等(団体の目的、構成員等がわかる書類)
  7. その他、市長が必要と認める書類

審査・交付決定

次の選定基準に基づき審査し、交付決定を行います。

詳しくは、要領をご確認ください。

選定基準

  1. まちなか回遊による賑わいを創出する事業であるか。 
  2. 実現可能な事業であるか。

選定方法

提出書類による書類審査に加え、選定会議により審査を行います。

選定会議において、個別ヒアリングを行う予定です。

※個別ヒアリングの案内は、書類審査を経て合格した団体に対して個別に日時案内を行います。

事業報告・補助金の支払い

(1)事業報告

補助対象事業が完了したときは、以下の書類を市に提出し、事業報告を行ってください。

  1. 補助事業実績報告書 [Wordファイル/19KB]
  2. 収支計算書 [Wordファイル/19KB]
  3. 事業報告書 [Wordファイル/15KB]
  4. 補助対象経費の領収書等
  5. 写真等の補助対象事業の遂行を証する書類
    ※写真を提出する際は、紙に貼るなどわかりやすくして提出してください。
  6. 補助金等請求書 [Wordファイル/20KB]
  7. 通帳の写し
    金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義、フリガナが分かるページの写しを提出してください。
    (例えば、通帳の表面と通帳を開いた1・2ページの写し)
  8. その他、市長が必要と認める書類

(2)補助金の支払い

補助金の支払いは、確定払により行います。

なお、補助事業を確定払により実施することが困難である場合は、市と協議のうえ、概算払も可能とします。

補助金交付決定の取消し等

  • 次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消します。
  1. 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
  2. 社会的信用を失する行為を行ったとき 。 
  3. 補助金の請求時において、支援要件を満たさなくなったとき。
  4. その他、市長が必要と認めたとき。
  • 補助金の交付の決定を取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を求めます。
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