本文
セーフティネット・危機関連保証制度について
セーフティネット・危機関連保証制度の概要
セーフティネット制度とは、業況(売上げ)の悪化や取引金融機関の破綻などの理由により、経営の安定に支障を来している中小企業者を支援するための制度です。制度を利用するにあたり、延岡市長が発行する「認定書」が必要になります。お問い合わせ窓口は、商業・駅まち振興課です。
なお、信用保証協会への申込期間は認定書の発行日から30日間です。
セーフティネット保証4号 ※現在の指定はありません
危機関連保証 ※現在の指定はありません
セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援する制度です。一般保証とは別枠で、信用保証協会の保証(上限2億8千万円、保証割合80%)を受けることができます。
以下の(1)の要件を満たし、かつ下記のイ、ロ、ハのいづれかの要件を満たす中小企業者が対象となります。
(1) 経済産業大臣の指定を受けた業種(指定業種)に属する事業※を行っていること。
※「指定業種」は、中小企業庁のホームページ<外部リンク>でご確認ください。
認定要件 | 申請様式 | ||
---|---|---|---|
イ | 1 | 指定事業を営んでおり、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること | 様式イー1 [Wordファイル/152KB] |
2 | 指定事業と非指定事業を営んでおり、最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること | 様式イー2 [Wordファイル/183KB] | |
3 | 創業後1年3か月を経過していない事業者で、指定事業を営んでおり、最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること | 様式イー3 [Wordファイル/149KB] | |
4 | 創業後1年3か月を経過していない事業者で、指定事業と非指定事業を営んでおり、最近1か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること | 様式イー4 [Wordファイル/182KB] | |
ロ | 1 |
指定事業を営んでおり、下記の要件を全て満たす (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること |
様式ロー1 [Wordファイル/57KB] |
2 |
指定事業と非指定事業を営んでおり、最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、下記の要件を全て満たす (1)企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること (2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること (3)企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること |
様式ロー2 [Wordファイル/73KB] | |
ハ | 1 | 指定事業を営んでおり、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること | 様式ハー1 [Wordファイル/51KB] |
2 | 指定事業と非指定事業を営んでおり、最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること | 様式ハー2 [Wordファイル/57KB] | |
添付 資料 |
・法人又は個人の実在が確認できる資料 例)法人:法人謄本(履歴事項全部証明書)など 個人:確定申告書の写し、開業届、許認可証など ・売上高等が確認できる資料 例)要件イ:試算表、売上台帳など 要件ロ:試算表、仕入帳、売上台帳など 要件ハ:売上高営業利益率が客観的に確認できる書類(試算表等) ※税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの ・指定業種を営んでいることが疎明できる書類 例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など |