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事業所における新型コロナウイルス感染予防策の留意事項
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更新日:2021年8月1日更新
事業所における新型コロナウイルス感染予防策の留意事項
1.従業員の感染予防策の徹底
(1)従業員に、次に掲げる自己管理及び速やかな報告を徹底する。
- 体温の測定と記録
- 発熱などの症状がある場合には、所属長への連絡及び自宅待機
- 以下のいずれかに該当する場合には、自宅待機のうえ、所属長への連絡及び新型コロナウイルス感染症専用相談窓口(延岡保健所 電話33-5373)への問い合わせ
- ア.体温37.5度以上の熱が4日以上継続した場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む)
- イ.強いだるさや息苦しさがある場合
- ウ.基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、風邪の症状や37.5度以上の発熱、強いだるさや息苦しさが2日程度続く場合
- 新型コロナウイルス感染症の検査の状況、診断結果等についての所属長への速やかな報告
(2)事業所内において、次に掲げる感染予防策を徹底する。
- 出勤時、トイレ使用後、製造加工施設・売場等への入場時には手洗い、手指の消毒
- 常時不特定多数の者が集合する場所では、できる限りマスクを着用すること。マスクの確保が困難で着用できない場合には2メートルを目安として適切な距離を保つこと。また、マスクがない時に咳をする場合にはティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆すること。
- 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃
2患者発生後の対応
従業員に感染者が確認された場合には、延岡保健所に報告し、対応について指導を受ける。また、従業員に対しては事業所内で感染者が確認されたことを周知するとともに、1に掲げる感染予防策を改めて周知徹底する。
感染者及び濃厚接触者の出勤停止の措置を講じることにより、通常の業務の継続が困難な場合には、重要業務として優先的に継続させる製品・商品及びサービスや関連する業務を選定し、重要業務を継続するために必要となる人員、物的資源(マスク、手袋、消毒液等)等を把握する。
3事業継続計画の策定
重要業務継続のため、在宅勤務体制・情報共有体制・人員融通体制を整備するとともに、重要業務継続のための業務マニュアルを作成しておく。
延岡市 商工観光部 商業・駅まち振興課