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延岡市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

本市では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)が施行されたことに伴い、同法第8条第1項の規定に基づき、延岡市過疎地域持続的発展計画(以下「過疎計画」という)を策定し、過疎対策事業債(充当率原則100%、元利償還金70%に交付税措置。以下「過疎債」という。)を活用しながら、生活環境の整備や産業基盤の整備など過疎地域(延岡市北方町、北浦町及び北川町)の持続的な発展に向けた取り組みを推進しています。

この度、現行の過疎計画が令和7年度末をもって計画期限を迎えたことから、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする過疎計画を策定しました。

延岡市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度) [PDFファイル/1.69MB]

 

前計画(令和3年度~令和7年度)

延岡市過疎地域持続的発展計画(令和8年3月変更) [PDFファイル/1.76MB]

 

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